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更新日:2024年3月4日
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除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本)とは何ですか。
『除籍全部事項証明書(除籍謄本)』とは、除籍簿の全員について証明したものです。
『除籍個人事項証明書(除籍抄本)』とは、除籍簿の一部の人について証明したものです。
なお、『除籍簿』とは、戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除された場合をいいます。
記載されている人のうちの「一部」が死亡や婚姻等で除籍されているだけの場合は、『除籍』(交付手数料750円)ではなく『戸籍』(交付手数料450円)です。
死亡届を提出されてから戸籍に死亡が記載されるまでの日数は、本籍地に死亡届が提出された場合10日程度、本籍地以外の市区町村に提出された場合では2週間程度かかります。但し、混雑状況等にもよりますので、本籍地の役所へお問合わせ下さるようお願いします。
■窓口で交付を請求する場合
各種証明書の交付(別ウインドウで開く)
■郵送で交付を請求する場合
住民票・戸籍などの郵送請求(別ウインドウで開く)
※本人、配偶者及び直系親族以外の方が請求する場合で、除籍となった戸籍の本籍地が千葉市でない方は、千葉市に交付請求することはできません。本籍地市区町村の戸籍担当窓口へお問い合わせください。。
■各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109
若葉区 電話 043-233-8126
緑区 電話 043-292-8109
美浜区 電話 043-270-3126
■各市民センター、各連絡所
■区政事務センター(郵送請求のみ) 電話 043-241-5650
関連リンク
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