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更新日:2024年3月1日
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改製原戸籍とは何ですか
戸籍簿は法改正により何度か作り替えられています。
「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の戸籍簿のことを指します。
大きな法改正としましては、昭和32年(1957年)の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)と、最近の戸籍事務のコンピュータ化による作り替え(戸籍簿の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製)があります。(千葉市は平成26年1月11日にコンピュータ化しました。)
※交付手数料は1通750円
■窓口で交付請求する場合
各種証明書の交付(別ウインドウで開く)
■郵送で交付請求する場合
住民票・戸籍などの郵送請求(別ウインドウで開く)
※本人及び直系親族以外の方が請求する場合で、除籍となった戸籍の本籍地が千葉市でない方は、千葉市に交付請求することはできません。本籍地市区町村の戸籍担当窓口へお問い合わせください。。
■各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109
若葉区 電話 043-233-8126
緑区 電話 043-292-8109
美浜区 電話 043-270-3126
■各市民センター、各連絡所
■区政事務センター(郵送請求のみ) 電話 043-241-5650
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