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更新日:2023年11月7日

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戸籍の附票とはどういうものですか。

質問

戸籍の附票とはどういうものですか。

回答

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。全員除籍になると「除附票」となります。

●保存期間の満了により除附票が発行できない場合があります。お求めの除附票が発行可能かどうかは、申請時に窓口でお問い合わせください。

令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」の記載事項が変わりました

改正住民基本台帳法の施行に伴い、令和4年1月11日から記載内容が下記のとおり変更されました。

基本事項(必ず表示される項目)に「性別・生年月日」が追加されます
  • 基本事項は必ず表示される項目であるため、省略することはできません。
  • 「性別・生年月日」は、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方および消除又は改製された戸籍の附票には記載されません。
原則として「本籍・筆頭者」等の記載が省略されます

「本籍・筆頭者氏名」「在外選挙人登録地(在外選挙人登録をしている方のみ)」の記載が省略されます。

  • 本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属の方が請求される場合で。「本籍・筆頭者氏名」等が必要は場合は、その旨を請求書にご記入ください。
  • 特定事務受任者(弁護士、司法書士当)および第三者からの請求では、原則として、「本籍・筆頭者」等の記載は省略されます。ただし、「本籍・筆頭者」等の記載が必要な理由および提出先が請求書に記載され、戸籍の附票の利用目的を達成するために特に必要があることが確認できた場合に限り記載します。

証明書の種類

●全員の写し:同じ戸籍に属する人全員について証明します。
●一部の写し:同じ戸籍に属する人一部について証明します。
※交付手数料は1通300円

戸籍の附票の写しの記載事項

【必ず記載される事項】
・氏名
・生年月日
・性別
・住所の履歴
【申請の際に記載を希望した場合に記載される事項】
・本籍、筆頭者
・在外選挙人登録地(在外選挙人の登録がある方のみ)
※法人等による第三者請求や、弁護士等による職務上請求の場合は、これらの項目の記載の必要性について厳格な審査を行いますので、記載が必要な理由を明らかにし、疎明資料等を添付して請求する必要があります。

戸籍の附票の写しの便利な使いみち

戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できる場合があります。ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。

結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。

交付請求の方法は下記のリンク先をご覧ください

■窓口で交付請求する場合
各種証明書の交付(別ウインドウで開く)

■郵送で交付請求する場合
住民票・戸籍などの郵送請求(別ウインドウで開く)

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課

●中央区  電話 043-221-2109
●花見川区  電話 043-275-6236
●稲毛区  電話 043-284-6109
●若葉区  電話 043-233-8126
●緑区  電話 043-292-8109
●美浜区  電話 043-270-3126

■区政事務センター(郵送請求のみ) 電話 043-241-5650

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