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更新日:2022年4月12日
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駐車場を作る際に届出をする必要はありますか。
道路以外に駐車場を設置し下記の要件全てに該当する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要となります。また、届け出た内容を変更する場合にも届出が必要となります。平成18年5月31日の法改正により、自動二輪車も駐車場法の対象となり、自動二輪車用の駐車場(駐車マス)も届出の対象となりますのでご注意ください。
なお、月極駐車場のような特定の利用者のための駐車場は該当しません。
1.自動車駐車の用に供する部分(車路、管理施設等を除く駐車マスの部分)の面積が、500平方メートル以上
2.不特定多数の利用者から駐車料金を徴収する駐車場
また、一定規模以上の建築物を新築等する場合で、千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例により駐車場を附置する場合には、別途届出が必要となります。詳しくは、「建築物における駐車施設の附置 」をご覧ください。
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