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更新日:2023年12月21日

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建築物における駐車施設の附置

条例の改正について

令和4年9月26日付けで千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例が改正され、令和5年4月1日から全面施行となりました。

詳細は「千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の改正について」をご覧ください。

1.附置義務駐車施設

駐車場法に基づき定められた「千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(外部サイトへリンク)」(昭和46年9月施行以下附置義務条例という。)により、商業地域、近隣商業地域及び周辺地区※に一定規模の建築物を新増設する場合は、駐車施設の附置が義務付けられます。

※周辺地区とは、商業その他業務の利便の増進が見込まれる地域として市長が指定する区域を指します。
 現在、幕張新都心豊砂地区(PDF:1,325KB)蘇我副都心臨海地区(PDF:1,603KB)の2地区を指定しています。

届出書類等のダウンロードはこちら

2.附置義務条例の概要について(手引きP1)

条例の概要について、下記の概要版及び手引きをご参照ください。

建築物における駐車施設の附置等について(概要版)(PDF:241KB)

駐車場附置義務条例の手引き(PDF:3,294KB)

一般車用駐車施設(手引きP4)

建築敷地の
用途地域(過半)
建築物の種類 附置義務駐車台数(台)
※小数点以下切上げ
商業地域
近隣商業地域
特定用途
(店舗・事務所等)
(延床面積-1,500)÷250
非特定用途
(住宅等)
(延床面積-3,000)÷350
特定用途(A)と
非特定用途(B)の併用

(A床面積×7/5+B床面積-3,000)÷350

又は

(A床面積-1,500)÷250

のうち台数が大きいほう

周辺地区 特定用途
(店舗・事務所等)
(延床面積-2,000)÷250
非特定用途
(住宅等)
適用外
特定用途(A)と
非特定用途(B)の併用
(A床面積-2,000)÷250

条例における延床面積は、建築物の実延べ床面積から建築物内の駐車場の用に供する部分(車路などの面積を含む)を除いた面積となります。
住宅の用に供する目的で行う建築行為等については、「千葉市宅地開発指導要綱」や「千葉市ワンルームマンション建築指導要綱」においても駐車施設の設置基準がございますので、併せてご確認ください。

荷捌き用駐車施設(特定用途の延床面積が2,000㎡を超える建築物)(手引きP5)

建築敷地の
用途地域(過半)
建築物の種類

附置義務駐車台数(台)
※小数点以下切上げ

※上限5台

商業地域
近隣商業地域

周辺地区

集客施設
(百貨店その他店舗)
延床面積÷2,500
非集客施設
(それ以外の特定用途)
延床面積÷5,500
集客施設(A)と
非集客施設(B)の併用

A床面積÷2,500+B床面積÷5,500

一般車用駐車施設の附置義務台数を兼ねることができます。

隔地駐車場とすることができますのでご相談ください。

自動二輪用駐車施設(特定用途の延床面積が1,500㎡を超える建築物)(手引きP6)

建築敷地の
用途地域(過半)
建築物の種類

附置義務駐車台数(台)
※小数点以下切上げ

商業地域
近隣商業地域

周辺地区

集客施設
(百貨店その他店舗)
延床面積÷3,000
非集客施設
(それ以外の特定用途)
延床面積÷8,000
集客施設(A)と
非集客施設(B)の併用

A床面積÷3,000+B床面積÷8,000

5で割った台数(端数切捨て)を一般車用駐車施設の附置義務台数と兼ねることができます。

隔地駐車場とすることができますのでご相談ください。

3.特定用途の建築物とは(手引きP3)

自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい建物で、具体的には駐車場法施行令第18条に示されています。

百貨店その他店舗、事務所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送スタジオ、公会堂、集会所、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、遊技場、体育館、病院、卸売市場、倉庫及び工場

4.駐車施設の技術的基準(手引きP11)

駐車施設の計画策定にあたっては、市が定める構造基準に適合することが必要です。

千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例構造基準(PDF:143KB)

構造基準チェックリスト(エクセル:90KB)

(1)駐車施設の規模

駐車マスは、普通乗用車の幾何構造寸法を基に、車体と建築物の壁・柱等とのクリアランス及びドアの開閉寸法を考慮し、幅員2.3m以上、奥行き5.0m以上必要です。
ただし、自動車が有効かつ安全に駐車できると市長が認めた機械式駐車装置には適用されません。
(駐車場法施行令第15条の規定により認可されたもの)

※旧条例で届出した建築物について、新条例適用届出を提出を行わない場合は、引き続き、旧条例の基準(幅員2.5m以上、奥行き6.0m以上)での駐車場整備が必要です。

(2)車路の幅員

車路の幅員5.5m以上、一方通行においては幅員3.5m以上必要です。

(3)その他

その他、出入口の位置、駐車施設の構造等については、構造基準を参照してください。

5.公共交通等利用促進措置(手引きP15)

公共交通等利用促進措置を講じる場合には、その措置に応じ、一般車用駐車施設の附置義務台数を緩和することができます。
措置の活用に当たっては、事前に交通政策課にご相談ください。

取り組み内容

緩和率(上限30%)

充電可能なシェアサイクルポートの整備 上限5%(減免台数は上限10台まで)
公共交通待合施設の整備 5%(全天候型対応の施設整備を行った場合は、10%)
鉄道駅への連絡通路整備

15%

その他公共交通等利用促進措置 措置内容及び敷地周辺の交通状況等により見込まれる当該措置の効果を考慮して市長が決定する数値

6.旧条例から新条例への適用(手引きP18)

条例対象区域の変更

条例改正に伴い対象区域から外れた場合は、自動的に附置義務対象外となっているので、当該区域で附置義務を課されていた建築物は、附置義務が解除されます。

今後、駐車場の改修等を行う場合にも、届出や申請は不要です。

新条例適用届出

令和5年4月1日から新条例が施行されました。旧条例に基づいて附置した駐車施設で、新条例の原単位等に変更したい場合には、変更承認申請書と合わせて改正後条例適用届出を提出してください。
ただし、荷捌きや自動二輪に関する附置義務の発生する場合がありますので、ご注意ください。
適用届出を行わない場合には、旧条例の附置義務が引き続き適用されます。

参考(改正前の条例)

建築物における駐車施設の附置等について(旧条例概要版)(PDF:156KB)

千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(旧条例)(PDF:365KB)

千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(旧施行規則)(PDF:296KB)

7.その他

  1. 附置義務の届出については、附置義務条例により、建築確認申請前の提出が必要です。
  2. 附置義務届出後に建築計画に変更が生じた場合は、変更の申請が必要な場合がありますので、交通政策課調整班へお問い合わせください。

8.郵送による届出

※以下の点に留意の上、郵送頂くようお願い申し上げます。
事前相談

・メールにより、郵送受付希望の旨の申出と、届出書および添付図書の事前確認
(タイトルに【駐車場附置郵送受付希望】と記載の上、下記のメールアドレスに送付ください。)
・メールアドレス:kotsuchosei@city.chiba.lg.jp

送付物

・返送先を記入したレターパックまたは切手を貼った返信用封筒(A4用紙が入るサイズの封筒)の封入
(手続き完了後、こちらからは処理済の副本を返却致します。)

注意事項

 ・料金不足の場合は受け取ることができません。
 ・郵送による届出を受理した旨のご連絡はいたしません。受理状況は、必要に応じてお問い合わせください。
 ・郵便事情による遅延や紛失について、当方はその責を負いません。
 ・書類の修正等に係る時間は処理期間に含みません。
 ・受理後の処理期間は、2週間以上かかる場合がありますので、期間に余裕をもって送付をお願いします。
 ・その他、不明な点がございましたら、担当までお問い合わせください。

郵送宛先

 〒260-8722
 千葉市中央区千葉港1番1号
 千葉市都市局都市部交通政策課調整班
 TEL:043(245)5348

 

 

 

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このページの情報発信元

都市局都市部交通政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5568

kotsuchosei@city.chiba.lg.jp

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