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更新日:2021年6月24日

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扶養について知りたいのですが。

質問

扶養について知りたいのですが。

回答

■扶養に入っていられる収入はいくらですか?
税の扶養で言えば、所得で48万円(給与収入のみの場合は103万円)までになります。
ただ、配偶者については、所得に応じて段階的に変動する配偶者特別控除があるため、所得48万円を超えて収入を得たとしても、それにより世帯としての税引き後所得額が減る、いわゆる逆転現象が起こりにくいように調整されています。
■別居している親族を扶養にとることができますか?
扶養控除の適用条件に同居・別居の区別はありません。
合計所得が48万円(給与収入のみの場合、103万円)以下の生計を一にしている親族であれば、扶養控除の適用が可能です。

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