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更新日:2012年3月30日

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所得税や住民税の配偶者控除について知りたいのですが。

質問

所得税や住民税の配偶者控除について知りたいのですが。

回答

例えば、夫に所得があり、妻にパート収入などがあるときは、夫の配偶者控除の対象になれるかどうか、妻自身に税金がかかるかどうかが妻の収入金額・所得金額により、判定されます。
配偶者控除の控除額(一般の場合)は、所得税38万円、住民税33万円です。

■パート収入が給与収入の場合(収入金額で判定)
・100万円以下 :配偶者控除の対象。妻自身には所得税・住民税ともかからない。
・100~103万円:配偶者控除の対象。妻自身には所得税はかからないが、住民税はかかる。
・103万円超  :配偶者控除の対象外。妻自身には所得税・住民税ともかかる。
※給与所得者が受ける通勤手当については、基本的には収入金額に含みません。(ただし、限度額の規定があります。)

■パート収入が事業収入の場合(収入金額-必要経費=所得金額で判定)
・35万円以下:配偶者控除の対象。妻自身には所得税・住民税ともかからない。
・35~38万円:配偶者控除の対象。妻自身には所得税はかからないが、住民税はかかる。
・38万円超 :配偶者控除の対象外。妻自身には所得税・住民税ともかかる。

パート収入は、当年分所得税・翌年度住民税のそれぞれ課税対象となります。
また、課税される給与収入金額を超えても、所得控除の額によっては所得税がかからない場合もあります。

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