配偶者(特別)控除を適用するための条件を教えてください。

配偶者(特別)控除を適用するための条件を教えてください。

配偶者(特別)控除を適用するためには、配偶者が前年の12月31日(前年の途中で死亡している場合はその死亡の時)時点の現況で次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
- 納税義務者と生計を一にしていること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
- ほかの親族の税法上の扶養でないこと。(重複不可)
- 納税義務者および配偶者それぞれの合計所得金額が次で示す一定の金額以下であること。
なお、国外に居住している配偶者について配偶者(特別)控除の適用を受ける場合は、上記要件と合わせて提出または提示していただく必要となる書類等があります。(詳しくは関連リンクをご確認ください。)
配偶者控除を適用するための所得要件
- 配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみで、給与収入額が103万円以下)
- 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで、給与収入額が所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円以下、適用がない場合は1,195万円以下)
令和2年度以前
- 配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみで給与収入額が103万円以下)
- 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで給与収入額が1,220万円以下)
配偶者特別控除を適用するための所得要件
- 配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみで、給与収入額が103万円超201万6,000円未満)
- 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで、給与収入額が所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円以下、適用がない場合は1,195万円以下)
令和2年度以前
- 配偶者の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与収入のみで、給与収入額が103万円超201万6,000円未満)
- 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで、給与収入額が1,220万円以下)
問い合わせ先
中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140
花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140
受付時間
午前9時から午後5時まで
休日
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)