緊急情報
更新日:2025年2月18日
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市・県民税の申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受けるためには、以下の確認書類を提示または提出する必要があります。ただし、対象とする国外居住親族について、給与等または公的年金等の支払者に既に提出し、または提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合は、改めて確認書類の提出は必要ありません。
なお、当該確認書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文の提出または提示も必要です。
必要となる確認書類 | ||
30歳未満または70歳以上 | 親族関係書類・送金関係書類 | |
30歳以上70歳未満 | 留学生 | 親族関係書類・送金関係書類・(令和6年度以降適用)留学ビザ等書類 |
障害者 |
親族関係書類・送金関係書類(障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。) |
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生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けているもの |
親族関係書類・38万円送金書類※ ※令和5年度までは送金関係書類 |
16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象ではない親族)であっても、障害者控除または個人住民税における非課税基準の適用を受ける際は、当該確認書類の提出または提示が必要となります。
「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
(注1) 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。
(注2) 「電子決済手段等取引業者」とは、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換やこれらの行為の媒介、取次ぎ又は代理などの電子決済手段等取引業を行う者として、内閣総理大臣の登録を受けた者をいいます。また、「電子決済手段」とは、いわゆるステーブルコインのうち法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に掲げる電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値などをいいます。
「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の1又は2の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
「38万円送金書類」とは、上記「送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5120
ファックス:043-245-5993
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