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更新日:2021年9月1日
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亡くなった方が所有している土地等の固定資産評価証明書(税関係証明書)はどうやってとるのでしょうか。
固定資産評価証明書(税関係証明書)は、所有者本人、借地借家人及びその代理人に発行しています。
所有者が亡くなっている場合には、所有者の相続人に発行しています。
証明書の請求者の方は、次のものをお持ちください。→必要なもの
■発行手数料
1納税義務者、1課税年度、証明書1枚を1件として取扱い 1件につき300円
平日 午前8時30分から午後5時30分まで
各市税事務所市民税課管理班・各市税出張所については、休日開庁日として毎月第2日曜日午前9時00分から午後0時30分まで受付けています。
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
休日開庁日については、上記受付時間参照
●相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書)
●窓口に来られた方が、相続人本人であることを確認できるもの
≪提示して頂く書類≫
(1)個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳など官公署発行の顔写真無の身分証
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書(いずれも顔写真付き)など本人名義の書類
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です。((ロ)+(ロ)は不可)。
●印鑑
●各市税事務所市民税課管理班
●各市税出張所
●各市民センター
所有者の相続人
各市税事務所市民税課(管理班)
・東部市税事務所(中央区、若葉区、緑区)
電話:043-233-8137
住所:〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1
・西部市税事務所(花見川区、稲毛区、美浜区)
電話:043-270-3137
住所:〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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