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ホーム > 花見川区役所 > 花見川区の紹介 > 区の取り組み > 花見川区地域活性化支援事業 > 令和6年度「花見川区地域活性化支援事業」募集案内
更新日:2024年2月2日
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花見川区では、地域課題の解決や地域の活性化など、区内で主体的に行う取り組みに対して、最大3年間、活動資金を支援しています。
※詳細については、募集要項をご覧ください。
令和6年度の募集は終了しました。
令和7年度の地域活性化支援を受けたい方は、相談を随時受け付けていますので、地域づくり支援課までご連絡ください。
令和6年1月10日(水曜日)~令和6年1月24日(水曜日)17時00分必着。
申請書類提出前に必ず事前相談を受けてください。(予約制)
常時相談は受け付けています。(事前予約が必要です。以下の電話番号にお問い合わせください。)
支援名 | 支援内容 | 支援期間 | 支援金額 |
地域づくり支援事業 | 地域課題の解決や地域活性化に資する地域づくり活動事業に対する支援 | 最大3年間 |
上限90万円(3年間の場合) ※複数年度の計画を提出した場合、年度ごとの申請が必要です。 |
区テーマ解決支援事業 |
花見川区が設定するテーマに基づいた地域づくり活動に対する支援 <区テーマ>
|
最大3年間 |
上限90万円(3年間の場合) ※複数年度の計画を提出した場合、年度ごとの申請が必要です。 |
地域拠点支援事業 |
①改装費及び事業開始経費補助 地域づくり活動を行うための拠点の整備及び確保に必要な経費を支援する事業 ②家賃補助 地域づくり活動を行うための拠点の経費(家賃に限る)を支援する事業 |
①1年間
②最大3年間 |
①上限25万円(1年間) ※高等学校・大学の生徒等及びその学生で構成される団体と連携する場合は上限50万円。 ②上限5万円/月(最大3年間) ※高等学校・大学の生徒等及びその学生で構成される団体と連携する場合は上限10万円/月。 |
プレゼンテーションは公開で行いますが、審査は非公開で行います。
第1次審査は、応募資格、対象事業の要件をすべて満たしているかを審査します。
選外の場合のみ通知いたします。
第1次審査通過事業について、コース別にプレゼンテーション及び審査を行います。
プレゼンテーションの時間等については応募団体に通知します。
なお、プレゼンテーションに欠席した団体の事業は選考の対象外となります。
【日時】令和6年2月中旬~3上旬
【場所】花見川保健福祉センター3階 大会議室(予定)※後日通知します。
<条件付き選定>
事業の選定にあたっては、事業の改善などのために、計画年数の見直し、事業経費の見直し等をお願いした上で選定するなど、「条件付き選定」を行うことがあります。
町内自治会、ボランティア団体、市民活動団体、NPO法人、商業団体、高等学校・大学及びその学生・教員で構成される団体など、その他区長が適当と認める団体
(1)1年以上継続して活動していること。又は今後1年以上継続して活動する見込みがあること。
(2)政治活動、選挙活動、宗教活動又は公益を害する活動を行っている団体でないこと。
(3)暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体でないこと。
(4)団体の事務所が千葉市内にあること。(団体が事務所を有していない場合は、代表者が千葉市内に居住していること。)
(5)団体の代表者が未成年ではないこと。(ただし、代表者が未成年である団体において、当該支援事業の実施に関して、事業の申請までに書面にて保護者又は在学・在勤など所属する組織の承諾を得ている場合はこの限りではない。)
(1)主として花見川区内の活動であること。
(2)事業の実施者が自発的に計画し、責任を持って運営にあたること。
(3)令和6年(2024年)4月以降も継続的に行う見込みがあること。
(4)その他次のいずれにも該当しない事業であること。
(ア)特定団体の構成員を主な対象とする事業
(イ)資格・免許等の取得誘導又は特定の流派や組織の宣伝・勧誘を行う事業
(ウ)当年度に千葉市の他の補助金を受給する事業(見込みも含む)
(エ)講習会・イベントの開催のみを目的とした事業
(オ)特定の個人又は団体が利益を受ける事業
(カ)補助を受けようとする団体が過去に実施していた事業と同一、もしくはそれに類する内容(対象、場所、活動内容が全て類似)で新規性の乏しい事業
(キ)補助を受けようとする団体が過去に同一、もしくはそれに類する内容(対象、場所、活動内容が全て類似)で花見川区ふれあい事業、または花見川区自主企画事業の補助を受けている事業
申請にあたっては以下の書類を直接ご持参ください。
(1)本事業は、令和6年度予算により実施するため、内容が変更となる可能性があります。
(2)申請した事業内容は原則として変更できません。(やむを得ない理由で変更する場合は、事業計画変更に関する書類提出等が必要となりますので事前にご相談ください。)
(3)提出された書類に虚偽の記載が発見された場合などは、事業採択後であっても、決定の取消し及び補助金の返還を求める場合があります。
(4)申請した事業を行わなかった場合や、事業縮小により必要な費用が減少した場合には補助金の全額もしくはその一部の返還を求める場合があります。
(5)補助期間が複数年度の補助事業について交付決定を受けた場合であっても、次年度以降の補助金の交付は担保できません。毎年の申請が必要となります。
(6)補助金を交付しないことによって補助対象者等に損害等が発生した場合であっても、補償等は一切行いません。
(7)事業の実施中に書類の提出を求める場合があります。
(8)採択された事業実施団体について、団体名と事業の概要を花見川区役所ホームページ等で公表します。
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