緊急情報
更新日:2024年6月7日
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病気や怪我その他の事情により収入が途絶える・蓄えがなくなるなど、生活が困難になった場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、それらの方々の自立を助長することを目的としている制度です。
世帯単位を原則としており、国が定めるその世帯の最低生活費(注1)と、世帯全ての収入(注2)を比較して、不足する場合にその不足額が保護費として支給されます。
(注1)
最低生活費とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、介護費、医療費などのうち、生活に必要なものを足したものです。この最低生活費は、家族の人数や年齢などで異なります。
(注2)
収入とは、あなたの世帯の全ての収入(給料、手当、賞与、仕送り、年金、保険金など)です。このうち、働いて得た収入は、一定の控除額が認められています。
生活護制度は、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。(一定の条件のもと保有が認められる場合もありますので、詳細については各区の社会援護課にご相談ください。)
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。(地区担当員が、お仕事を探す支援をします。)
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、それらを活用してください。
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。(援助を受けることができない場合など、親族等への調査を実施しないこともありますので、詳細については各区の社会援護課にご相談ください。)
生活に困ったときは、ご本人の住んでいる区の社会援護課にご相談ください。面接相談員が、ご家庭の事情や状況などをお聞きし、保護を受けるための要件を説明するとともに、年金・各種手当等が受けられる場合は、その手続き方法についても説明します。
生活に困っておられる状況をお聞きして、生活保護申請書を提出していただくとともに、調査・決定に必要な書類(同意書・収入申告書・資産状況申告書・年金関係調書・生活歴・扶養義務者の状況調・家賃地代証明書等)をお渡しします。なお、保護の申請ができる方は、本人・扶養義務者又は同居の親族の方々となりますが、入院中などやむを得ない理由で直接申請できないときは、病院や民生委員等を通じて申請することができます。
地区担当員が、あなたのお宅を訪問し生活に困っている状況や保護を受けるための要件が満たされているか調査を行います。生活保護は、その制度上、個人的な秘密に関する事項まで調査が必要になりますので、ご了承ください。また、申請時にいただいた書類をもとに関係機関への調査を行います。
調査が終わると、あなたの世帯が生活保護を受けられるか(開始)、受けられないか(却下)の決定をし、書面でお知らせします。
生活保護には、次の8種類の扶助があります。
生活保護のしおり(PDF:1,580KB)(別ウインドウで開く)
生活保護のしおり(英語)(PDF:531KB)(別ウインドウで開く)
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