緊急情報
更新日:2024年4月15日
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生活保護受給者に介護保険サービスを提供する事業所は、介護保険法の指定に加えて、サービスごとに生活保護法の指定を別に受ける必要があります。この指定を受けた事業所を生活保護法指定介護機関といい、千葉市内に所在する事業所については、千葉市長が指定しています。
なお、生活保護法の指定介護機関の指定は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者に介護保険サービスを提供する同法の指定介護機関としての指定も兼ねて行われます。
生活保護法の一部が改正された平成26年7月1日より、指定方法が次の2通りになりました。
介護保険法の指定(※保険医療機関・保険薬局に対するみなし指定を含む。以下同じ。)があった全てのサービスについて、そのときに生活保護法の指定も受けたものとみなされますので、指定申請は必要ありません。(これを「みなし指定」と言います。)
ただし、生活保護法の指定を希望しない場合は、指定を不要とする申出を行うことで、みなし指定としないことができます。
※保険医療機関・保険薬局が、健康保険法の指定時に居宅療養管理指導などの一定の医療系居宅サービス等について介護保険法の指定を受けたとみなされるものです。
平成26年6月30日までに介護保険法の指定に加えて生活保護法の指定を受けなかったサービスには、みなし指定の適用はありませんので、平成26年7月1日以降に生活保護法の指定を新たに受けるためには、サービス(事業所)ごとに指定申請が必要です。
*平成26年6月30日以前に、すでに生活保護法の指定を受けたサービスは、平成26年7月1日以降も従来の指定のまま変更ありませんので、再度の指定申請は必要ありません。
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けるサービスのうち、全部もしくは一部について生活保護法の指定を希望しないとき
生活保護法指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書【様式第23号の2】(エクセル:28KB)
介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設の2サービスに限っては、生活保護法の規定により、申出ができません。
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所新庁舎高層棟9階)
千葉市保健福祉局保護課 指定介護機関担当
指定を不要としたサービスについては、生活保護受給者にサービスを提供できなくなりますので、十分ご注意ください。
下欄4の窓口(千葉市保健福祉局保護課・千葉市各区保健福祉センター社会援護課)で、受け付けています。
原則として、申請を受理した日の翌月1日です。
ただし、月の25日までに受理したものについては、当月の1日に遡って指定することができますので、お急ぎの場合は千葉市保健福祉局保護課(市役所新庁舎高層棟9階)にご提出ください。
申請に基づく指定・みなし指定の違いに関わらず、全ての指定介護機関について、事業の廃止や名称等の変更などがあった場合には、介護保険法や健康保険法の届出とは別に、生活保護法の届出が必要です。
届出が必要な場合 | 提出書類 | 備考 |
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以下の事項が変わったとき
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届出事由発生後 10日以内に届出が必要 |
(※1)個人開設者の交代 (※2)個人開設者⇔法人開設者 (※3)吸収合併や事業譲渡等により開設法人が別法人に変更 |
同上 |
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同上 |
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同上 |
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同上 |
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※介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設は、生活保護法の規定により、指定を辞退できません。 |
辞退日までに30日以上の予告期間が必要 |
○千葉市保健福祉局保護課 保護指導班
住所 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
電話 043-245-5165
○千葉市中央保健福祉センター社会援護第一課 社会給付班
住所 〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1
電話 043-221-2147
○千葉市花見川保健福祉センター社会援護課 社会給付班
住所 〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1
電話 043-275-6416
○千葉市稲毛保健福祉センター社会援護課 社会給付班
住所 〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-4
電話 043-284-6135
○千葉市若葉保健福祉センター社会援護第一課 社会給付班
住所 〒264-8550 千葉市若葉区貝塚2-19-1
電話 043-233-8148
○千葉市緑保健福祉センター社会援護課 社会給付班
住所 〒266-8550 千葉市緑区鎌取町226-1
電話 043-292-8135
○千葉市美浜保健福祉センター社会援護課 社会給付班
住所 〒261-8581 千葉市美浜区真砂5-15-2
電話 043-270-3148
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