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更新日:2022年4月13日

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介護扶助と自立支援給付等との適用関係

40歳以上65歳未満の介護保険の被保険者資格のない生活保護受給者の方(被保険者番号が「H」で始まる方)については、生活保護制度における他法他施策活用の考え方に基づき、原則として、障害者総合支援法による自立支援給付等が介護扶助に優先します。


ケアマネジャー、介護サービス事業者の皆様におかれましては、下記のマニュアルをご覧の上、自立支援給付等の優先利用についてご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

 

 ○介護保険被保険者以外の者の介護扶助と自立支援給付等との適用関係マニュアル(平成29年4月)(PDF:414KB)


このページの情報発信元

保健福祉局 保護課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5541

hogo.HW@city.chiba.lg.jp

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