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更新日:2020年1月30日
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高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
1年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その負担額の合計が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた額が支給される制度です。
介護保険で総合事業の該当サービス(※)を利用した方は、介護保険管理課のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※訪問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス、通所介護相当サービス、ミニデイ型通所サービス。
8月1日~翌年7月31日
上記期間に支払った医療保険及び介護保険の自己負担額が対象となります。
次の基準額を超えている場合に、その超えた額を支給します。
<70歳以上の方のみの世帯>
※課税標準額
総所得から基礎控除額(33万円)及び各種所得控除を差し引いた額
※低所得者1
70歳以上の方全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等の方。
(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)
<70歳未満の方を含む世帯>
※賦課基準額
各国民健康保険加入者の総所得から基礎控除額(33万円)を引いた額の合計。
以下のものは合算の対象になりませんのでご注意ください。
7月31日時点(基準日)に加入していた医療保険者に次のとおり申請してください。
基準日に、千葉市の国民健康保険、または千葉市にお住まいで千葉県の後期高齢者医療制度に加入していた方
支給の対象となる方には、年1回通知をお送りいたします。通知が届きましたら申請してください。
基準日に、千葉市以外の国民健康保険、健康保険組合などに加入していた方
基準日に加入していた医療保険者に申請します。また、計算期間中に千葉市の国民健康保険や、介護保険に加入していたことのある方は、申請前に本市で「自己負担額証明書」の交付を受けてください。
(上記2に該当する方は各保険者から発行された自己負担額証明書)
※世帯主または介護保険被保険者本人以外の方の申請は、委任状が必要な場合があります。
下記、各区市民総合窓口課、高齢障害支援課介護保険室
区役所市民総合窓口課 | 保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室 | |||
---|---|---|---|---|
TEL | FAX | TEL | FAX | |
中央区 | 221-2131 | 221-2680 | 221-2198 | 221-2602 |
花見川区 | 275-6255 | 275-6371 | 275-6401 | 275-6317 |
稲毛区 | 284-6119 | 284-6190 | 284-6242 | 284-6193 |
若葉区 | 233-8131 | 233-8164 | 233-8264 | 233-8251 |
緑区 | 292-8119 | 292-8160 | 292-9491 | 292-8276 |
美浜区 | 270-3131 | 270-3193 | 270-4073 | 270-3281 |
<医療保険関係>
健康保険課 TEL245-5145 FAX245-5544
Eメールアドレスhoken.HWH@city.chiba.lg.jp
<介護保険関係>
介護保険管理課 TEL245-5061 FAX245-5623
Eメールアドレスkaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5143
ファックス:043-245-5570
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