更新日:2021年12月3日

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墓地(納骨堂)

このページでは墓地・埋葬等に関する法律に基づく許可の手続き等についてご案内します。

1.墓地・納骨堂とは

墓地とは、墳墓(死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設)を設けるために、墓地として保健所長の許可を受けた区域をいいます。
また、納骨堂とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として保健所長の許可を受けた施設をいいます。
墓地、納骨堂を経営しようとする者(地方公共団体、宗教法人等)は、保健所長の許可を受けなければなりません。

2.許可を受けるための手続き

墓地(納骨堂)の営業の許可を受けるには、事前に保健所等との協議が必要です。
詳しくは、環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問合せください。
営業開始までの流れ(PDF:117KB)

3.許可を受けた後の変更等について

(1)変更届

許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
例えば、宗教法人の代表者が変更になった場合、変更届(ワード:24KB)及び登記事項証明書を添えて届出してください。
変更内容により提出書類が異なりますので、事前にご相談ください。

(2)その他

墓地の墳墓数、許可区域の変更や納骨堂の施設の変更等を予定している場合は、事前協議が必要になる場合がありますので、お早めにご相談ください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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