更新日:2022年8月15日

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建築物の管理者のみなさまへ

加湿器を適切に管理しましょう

加湿器の衛生上の措置について明記するため、レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針が一部改正されました。

加湿器を発生源とするレジオネラ症は、国内では報告例が少ないですが、新生児室、高齢者施設等における感染例が報告され、海外でも同様の事例が報告されていますので、管理には注意が必要です。家庭用加湿器

加湿器には、主に建築物の空気調和設備に組み込まれているもの(加湿装置)と、家庭等で使用される卓上用又は床置き式のもの(家庭用加湿器)があります。

加湿装置は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定される建築物環境衛生管理基準と同等の管理をしてください。

家庭用加湿器についても、以下の点に気をつけ、レジオネラ属菌をはじめとする微生物の繁殖を抑制するよう管理してください。

1.加湿器のタンクの水は水道水を使用する。

2.加湿器のタンクの水は毎日完全に換えるとともに、タンク内を清掃する。

<参考>

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について(平成30年8月3日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知薬生衛発0803第1号)(PDF:71KB)

別添(PDF:401KB)

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成30年8月3日厚生労働省告示第297号により一部改正)(PDF:143KB)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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