緊急情報
更新日:2022年8月15日
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加湿器には、主に建築物の空気調和設備に組み込まれているもの(加湿装置)と、家庭等で使用される卓上用又は床置き式のもの(家庭用加湿器)があります。
加湿装置は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定される建築物環境衛生管理基準と同等の管理をしてください。
家庭用加湿器についても、以下の点に気をつけ、レジオネラ属菌をはじめとする微生物の繁殖を抑制するよう管理してください。
1.加湿器のタンクの水は水道水を使用する。
2.加湿器のタンクの水は毎日完全に換えるとともに、タンク内を清掃する。
<参考>
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について(平成30年8月3日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知薬生衛発0803第1号)(PDF:71KB)
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成30年8月3日厚生労働省告示第297号により一部改正)(PDF:143KB)
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保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
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