緊急情報
更新日:2024年1月4日
ここから本文です。
病院、社会福祉施設、事業所等で、以下に該当する給食施設を開始したときは、施設の設置者は届出をする必要があります。
また、届出を行った施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について「給食施設栄養管理状況報告書」を提出してください。
特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要な施設のこと。
特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要な施設のこと。
|
|
ワード |
---|---|---|
開始届 |
●特定給食施設開始届(ワード:25KB) | |
変更届 |
|
|
廃止(休止)届 |
各種届出は郵送・メールまたは電子申請でご提出ください。なお、開始届は、窓口を原則としていますが、あらかじめご相談の上、郵送・メール・電子申請でご提出いただくことも可能です。
※給食施設開始届を提出の際、給食運営方式が委託である場合にあっては、委託添付書類を併せて提出してください。
※保育園等の場合、こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課に郵送またはメールで提出してください。
給食は、喫食者が正しい食習慣を身につけ、よりよい健康的な生活を送るために必要な知識を習得するよい機会です。
保健所では、健康増進法第18条第1項第2号の規定に基づき、給食施設に対して栄養管理の充実のために必要な援助及び指導を行っています。
具体的には、年2回「給食施設栄養管理状況報告書」により、各施設の栄養管理状況を報告していただき、あわせて年間を通して、計画的に施設の巡回指導等を行っています。
また、定期的に給食施設の栄養管理担当者を対象にした講習会を行っています。
特定給食施設及び小規模給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、給食施設栄養管理状況報告書を提出してください。
様式は、報告時期の事前に各施設に郵送しておりますが、以下からダウンロードできます。
施設の種別ごとに、様式が異なります。
メールまたは郵送で、期限までにご提出ください。(報告対象月の翌月15日まで)
メールアドレス:hokenjyo-eiyo@city.chiba.lg.jp
施設種別 |
報告書 |
---|---|
学校(幼稚園、幼稚園型認定こども園を含む) |
|
病院 |
|
介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設、有料老人ホーム等 |
|
児童福祉施設 |
|
事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他 |
※給食運営方式が委託である場合も、施設の管理者からご提出ください。
給食施設開始届が提出された給食施設に、保健所から研修会や栄養管理状況報告などのお知らせをお送りしています。
メールでの送付を希望される方は、以下の電子申請でお申込み下さい。
送付先の変更やメール停止もこちらです。
(詳細はリンク先をご確認ください。)
(外部サイトへリンク)
食品安全課管理栄養班:TEL:043-238-9924
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9924
ファックス:043-238-9936
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください