緊急情報
更新日:2026年4月24日
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病院、社会福祉施設、事業所等で、以下に該当する給食施設を開始したときは、施設の設置者は届出をする必要があります。
給食は、喫食者が正しい食習慣を身につけ、よりよい健康的な生活を送るために必要な知識を習得するよい機会です。
保健所では、健康増進法第18条第1項第2号の規定に基づき、給食施設に対して栄養管理の充実のために必要な援助及び指導を行っています。
具体的には、年2回「給食施設栄養管理状況報告書」により各施設の栄養管理状況を報告していただき、あわせて年間を通して、計画的に施設の巡回指導等を行っています。
また、定期的に給食施設の栄養管理担当者を対象にした講習会を行っています。
| 特定給食施設(健康増進法施行規則第5条) | 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要な施設のこと。 |
| 小規模給食施設(千葉市給食施設指導要綱第3条) | 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要な施設のこと。 |
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ワード |
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開始届 ※提出前に電話・メールにてご相談ください。 |
●特定給食施設開始届(ワード:25KB) | |
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変更届 |
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廃止(休止)届 |
各種届出は郵送・メールまたは電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でご提出ください。
「ちば電子申請サービス【千葉市】」のページから「給食施設」を検索し、ご利用ください。
※給食施設開始届を提出の際、給食運営方式が委託である場合にあっては、委託添付書類を併せて提出してください。
※保育園等の場合、こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課に郵送またはメールで提出してください。
特定給食施設及び小規模給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、報告してください。
報告にあたっては、「ちば電子申請サービス【千葉市】」のページから「給食施設栄養管理状況報告書」を検索し、ご利用ください。
下記より様式をダウンロードして報告書を作成してください。施設の種別ごとに、様式が異なります。
※給食運営方式が委託である場合も、施設の管理者からご提出ください。
保健所に届出された給食施設との連絡方法について、「ちば電子申請サービス【千葉市】」を活用しています。
メールによる通知を希望される施設は、メールアドレスの登録をお願いします。メールアドレスの登録がない施設には、郵送にて通知いたします。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9924
ファックス:043-238-9936
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