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更新日:2023年7月18日
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食品衛生法の改正により、令和3年6月1日に営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設が行われます。
食品衛生法改正後の許可業種は以下の32業種となります。
申請方法は「新たに食品営業を始められる皆さんへ」をご覧ください。
詳しくは、食品安全課食品指導班(電話:043-238-9934)までお問い合わせください。(午前8時30分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く))
1.飲食店営業
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
飲食店営業のうち、簡易な営業については、飲食店営業の施設基準が一部緩和されます。
(1)既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(食品例:そうざい、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでん等)
(2)半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する営業(食品例:唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリーム等)
(3)米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
(4)既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供する営業
2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
対象となる自動販売機による営業は以下の2種類
(1)部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有してない機種による営業
(2)部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有しているが、屋外に設置されている機種による営業
3.食肉販売業
鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。
4.魚介類販売業
店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業及び魚介類競り売り営業に該当するものを除く。
5.魚介類競り売り営業
鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法(競り売り、入札による取引及び相対による取引)で販売する営業
7.乳処理業
生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業
8.特別牛乳搾取処理業
牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業
9.食肉処理業
食用に供する目的で獣畜をと殺もしくは解体し、又は解体された鳥獣の肉・内臓等を分割し、若しくは細切りする営業
と畜場法(昭和28年法律第114号)等の対象とならない鳥獣のとさつ又は解体を行う営業も対象であること。
なお、食肉処理業の許可を受けた施設で、細切した食肉を小売り販売する場合には食肉販売業の許可は必要としない。
10.食品の放射線照射業
放射線を照射する営業。
現在、放射線の照射は、ばれいしょの発芽防止の加工としてのみ認められている。
11.菓子製造業
菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業(複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。)
社会通念上菓子の完成品とされる食品を製造する営業をいい、いわゆる菓子種の製造業は含まれない。
菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可を要しないこと。
また、菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業又は飲食店営業の許可を要しないこと。
12.アイスクリーム類製造業
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
13.乳製品製造業
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品※を製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業
※乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第13号に規定する乳製品(同条第21号に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第41項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含むもの。
14.清涼飲料水製造業
生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業
15.食肉製品製造業
ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)に加え、これらと併せて食肉又は食肉製品を使用したそうざいを製造する営業
食肉製品製造のための食肉の細切については、食肉処理業の許可を必要としないこと
16.水産製品製造業
魚介類その他の水産動物若しくはその卵(水産動物等)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業(複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。)
わかめ等の海藻類は水産動物等に含まれない。あじの開きや明太子などのほか、改正前の魚肉練り製品製造業の対象であった蒲鉾やちくわ等の食品は対象となる。
18.液卵製造業
鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業
19.食用油脂製造業
食用油脂、マーガリン又はショートニングを製造する営業
20.みそ又はしょうゆ製造業
みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品(*)が製造できる営業
粉末みそ、液体みそ、調味みそなどのみそ加工品、つゆ、たれ、だし入りしょうゆ等のしょうゆ加工品(ただし、しょうゆの原料に占める重量の割合が上位3位以内であって、かつ、原料の重量に占める割合が5%以上のもの(製造時に添加した水は原料として換算しない。)に限る。)
22.豆腐製造業
豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品(*)を製造する営業
*豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品の例:焼豆腐、油揚げ、生揚げ、がんもどき、ゆば、凍り豆腐、豆乳(密封・密栓された清涼飲料水たる豆乳を除く。)、おからドーナツ等
24.麺類製造業
麺類を製造する営業(複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。)
25.そうざい製造業
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品(パン等)を組み合わせた食品を製造する営業
そうざいには、例えば、衣をつけるなどの加工はされているものの油で揚げていないコロッケ等のように、喫食するには購入者等による最終的な調理が必要な、いわゆるそうざい半製品が含まれる。
26.複合型そうざい製造業
そうざい製造業を行う者が、HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業
27.冷凍食品製造業
そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品の製造を行う営業。小売販売用に包装された農水産物の冷凍品も対象に含まれること。
なお、対象は、あくまで食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において規格基準が定められている冷凍食品の製造であり、製造に当たっては当該規格基準に適合する必要がある。
28.複合型冷凍食品製造業
冷凍食品製造業の営業を行う者がHACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業の営業と併せて食肉処理業において処理された食肉、菓子、麺類、水産製品(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)を除く。)を用いたそうざいの冷凍品の製造を行う営業を対象とすること。
29.漬物製造業
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料として調味加工した漬物加工品(高菜漬を使用した高菜漬炒め、味付けザーサイ、味付けメンマ等)を製造する営業
30.密封包装食品製造業
密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって常温で保存が可能なもの(常温で保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業
なお、食酢(すし酢を含む)及びはちみつ等、要冷蔵品については営業許可の対象とならない。
31.食品の小分け業
専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。
ただし、調理や小売販売における小分けは対象とはならない。
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保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
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