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更新日:2023年3月16日
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日本の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、2018年6月13日に、「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。 |
1.広域的な食中毒事案への対策強化
2.HACCP(ハサップ)*に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他(輸入・輸出関係)
HACCPとは、原材料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を管理し、安全性を確保する衛生管理手法です。
施行期日:公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、1.は1年、5.及び6.は3年)
改正内容の詳細や改正の検討経緯については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9937
ファックス:043-238-9936
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