更新日:2023年7月13日

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食品衛生法改正後の食品営業の届出制度について

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日に営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設が行われました。

食品衛生法改正後の届出業種は以下の29業種となります。

営業届では、有効期限はありませんが、届出事項を変更した際や廃業した際は届出してください。

詳しくは、食品安全課食品指導班(電話:043-238-9934)までお問い合わせください。(午前8時30分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く))

営業届出業種

区分 業種
旧許可業種であった営業 1.魚介類販売業(包装鮮魚介類)
2.食肉販売業(包装食肉)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 6.弁当販売業
7.野菜果物販売業(例:青果店)
8.米穀類販売業(例:米屋)
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置、ただし、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
13.その他の食品・飲料販売業
製造・加工業 14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 25.行商
26.集団給食施設(1回20食程度以上)
27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造・加工業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
29.その他(例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

届出が不要な業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で規定されている次の業種については、届出は不要です。

1 食品又は添加物の輸入業
2 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要な業種)
3 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)
4 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
5 器具・容器包装の輸入又は販売業
※学校・病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設
※農業及び水産業における食品の採取業「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(令和5年2月6日付け薬生食監発0206第2号)」(外部サイトへリンク)

届出期限

 営業開始前までに

届出方法

厚生労働省「食品衛生等申請システム(外部サイトへリンク)」もしくは窓口で届出してください。

届出用紙はこちら

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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