緊急情報
更新日:2025年10月27日
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結核と診断された方が、適正な医療を受けることができるよう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき治療に必要な医療費の一部もしくは、全額を公費で負担します。
結核医療費の公費負担制度には以下の2種類があります。
〇入院勧告患者に対する公費負担
〇結核通院患者に対する公費負担(上記以外の患者)
まん延させる恐れがあると認められ、入院勧告を受けた方
医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。原則自己負担はありません。
ただし、世帯員の市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担が生じます。
感染症法第37条
主に通院による結核医療を受けている方(潜在性結核感染症の方も含む)
「結核医療の基準」(PDF:128KB)による治療。
自己負担額は、医療費の5%です。(医療費の95%は患者加入の保険者と公費により負担します)
感染症法第37条の2
届出に関しては、千葉市保健所感染症対策課へお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康危機管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5229
ファックス:043-245-5643
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