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更新日:2025年10月27日

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結核医療費の公費負担制度について

結核医療費の公費負担制度とは

結核と診断された方が、適正な医療を受けることができるよう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき治療に必要な医療費の一部もしくは、全額を公費で負担します。

結核医療費の公費負担制度には以下の2種類があります。

〇入院勧告患者に対する公費負担

〇結核通院患者に対する公費負担(上記以外の患者)

入院勧告患者に対する公費負担

対象者

まん延させる恐れがあると認められ、入院勧告を受けた方

対象となる医療費

医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。原則自己負担はありません。

ただし、世帯員の市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担が生じます。

根拠法令

感染症法第37条

結核通院患者に対する公費負担

対象者

主に通院による結核医療を受けている方(潜在性結核感染症の方も含む)

対象となる医療費

「結核医療の基準」(PDF:128KB)による治療。

(参考)37条の2公費対象範囲(PDF:206KB)

自己負担額は、医療費の5%です。(医療費の95%は患者加入の保険者と公費により負担します)

根拠法令

感染症法第37条の2

申請関係様式

各種届出様式(保健所感染症対策課HP)

届出に関しては、千葉市保健所感染症対策課へお問い合わせください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康危機管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5643

kenkokikikanri.HWM@city.chiba.lg.jp

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