結核のこと
- 結核は、現在においても国内で最大の感染症です。
- 千葉市では、市内医療機関からの結核発生報告数が毎年約130件あります。(千葉市感染症情報センター「月報」で確認できます)
その内、市内在住者は約110名います。
- 対策
- 定期健康診断を受診しましょう。
会社や市の住民検診など、1年に1回程度受診して、胸部エックス線検査を受けましょう。
自覚症状が出ないような、早期の肺結核を発見できることがあります。
65歳以上の方々へ
必ず1年に1回は、結核健康診断を受けましょう!
なお、この場合、肺がん検診を受けると自動的に受けられます!
- 症状がある場合には、早めに医療機関で診察を受けましょう。
肺結核で一番多い症状は、咳・たん・発熱・倦怠感・体重減少などです。
特に、咳が2週間以上続く場合には、必ず医療機関で診察を受けましょう。
- 感染経路(空気感染)等
- 感染性のある結核患者の方が「咳」などをすると結核菌が飛び散り、周りにいた人が、それを吸い込むことで感染します。
- 感染しても、全員が発病するわけではありません。(感染した人のうち、発病するのはその1割から2割程度です。)
- 結核を発病したといっても、病状によっては、人への感染力がほとんど無いときもあります。
- 乳幼児のBCG接種が重要です。
- 赤ちゃんが、結核菌に感染すると重症化することがあります。
- 市では、4か月児健診(実施方法:集団、実施時期:毎月)のときに、あわせてBCG接種を行っています。
1歳未満の乳児に対して、直接BCGを接種します。
(乳幼児のBCG接種のお問合せは、医療政策課予防接種事業推進班(電話:043-238-9941seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp)まで)
- 「結核」について、もっと知りたい方は・・・
財団法人結核予防会結核研究所ホームページへ(外部サイトへリンク)
医師及び病院管理者の届出
医師
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条に基づき、結核の患者(疑似症患者を含む。)又は無症状病原体保有者を診断したときは、直ちに最寄りの保健所長あてに届け出なければならないことになっています。
なお、直ちに届け出がなされなかったときは、遅延理由書の添付が必要となります。
- (「結核発生届の届出基準」については、この下線部をクリックしてください。)(PDF:244KB)(別ウインドウで開く)
- (「結核発生届」の様式については、この下線部をクリックしてください。)(PDF:130KB)(別ウインドウで開く)
- (「遅延理由書(医師用)」の様式については、この下線部をクリックしてください。)(PDF:68KB)(別ウインドウで開く)
病院管理者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長あてに届け出なければならないことになっています。
なお、7日以内に届け出がなされなかったときは、遅延理由書の添付が必要となります。
- (「結核患者(入院・退院)届」の様式については、この下線部をクリックしてください。)(PDF:84KB)(別ウインドウで開く)
- (「遅延理由書(病院管理者用)」の様式については、この下線部をクリックしてください。)(PDF:67KB)(別ウインドウで開く)
結核医療費公費負担申請について
届出を行った医療機関で結核患者の治療を行う場合は、患者(または保護者)の申請により、感染症法第37条の2の規定に基づき公費負担医療が適用されます。
- (「結核医療費公費負担申請書」の様式については、この下線部をクリックしてください。)(PDF:193KB)(別ウインドウで開く)
結核指定医療機関(病院若しくは診療所(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第15項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)の指定について