緊急情報
更新日:2023年11月16日
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2021年6月1日より動物の管理の方法等の基準が定められましたのでご注意ください。 ・6月1日より施行された法律に関する詳細なお知らせはこちら 千葉市内に登録のある事業者の一覧はこちら |
営業を始める前に動物取扱業の登録を受ける必要があります。当センターで登録の申請をしてください。
登録(新規)と更新の申請の際は正副2部が必要となります。
登録証、登録通知・変更通知を郵送希望の場合はレターパック等をご持参ください。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
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販売 | 動物の小売、卸売り及びそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 |
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保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
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貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
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訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
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展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
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競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 |
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譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 |
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※対象動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類(実験動物・畜産動物を除く)
※千葉市で動物を飼う場合、動物の飼養種類と数、場所によって、動物取扱業とは別に保健所長の「動物の飼養又は収容の許可」を受ける必要があります。
動物の飼養又は収容の許可申請の手続き(保健所環境衛生課ホームページ)
(動物取扱責任者の要件)
千葉市で登録した第一種動物取扱業者の一覧です。(概ね毎月1回更新予定です)。
ただし、営業所名称や営業者氏名等にS-JIS規格外の文字や異形体等が使用されている場合は、システムの関係上、表記できないことがあるため「・」や記号で表示されますので、ご了承ください。
千葉市第一種動物取扱業登録一覧(2023年10月31日現在)
Excel(エクセル:79KB)
営利性がなく、飼養施設を有し、一定数以上の動物を取扱う場合には、第二種動物取扱業として届出が必要となります。
飼養施設は、人の居住する部分と明確に区別できる施設とします。
非営利で譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を行う者
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター
千葉市稲毛区宮野木町445番地1
電話:043-258-7817
ファックス:043-258-7818
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