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更新日:2023年8月28日

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「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日に3段階目が施行されました。

詳しい内容は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

改正の概要

令和2年6月1日施行

1.動物の所有者等が順守すべき責務規定の明確化(法第7条第1項)

環境大臣の定める『動物の飼養及び保管に関する基準』に動物の飼い主が遵守すべき責務が明確化されました。

2.第一種動物取扱業による適正飼育等の促進等

登録拒否事由の追加(法第12条第1項)

以下の5つが追加されました。

1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2.罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(『外国為替及び外国貿易法(動物の輸出入に係る違反に限る)』、『絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律』、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』又は『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』の規定による場合)
3.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
4.第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
5.使用人のうちに登録拒否事由に該当する者のある者

動物の販売所を事業所に限定(法第21条の4)

第一種動物取扱業者が販売する場合、購入者に対し、登録された事業所において、対面での説明が義務付けられました。

動物取扱責任者の要件の充実(法第22条第1項、施行規則第9条)

動物取扱責任者は、動物の取扱いに関して十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者から選任することとなりました。

詳しい内容は、動物取扱責任者の要件をご確認ください。

帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大及び報告義務(法第21条の5第1項及び第2項)

1.犬猫等販売業者に対する帳簿の備付け及び報告に係る義務について、第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者も対象となりました。

2.犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者についても、個体に関する帳簿の備付け及び保存を義務付ける対象となりました。

3.毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の「年度当初の動物の所有数」、「月毎に新たに所有した動物の所有数」、「月毎に販売等した又は死亡した動物の数」、「年度末の動物の所有数」、「取り扱った動物の品種等」を届け出ることが必要となりました。

3.動物の適正飼養のため規制強化

適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化(法第37条)

犬又は猫の所有者は、これら動物がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となるおそれがあると認められる場合には、繁殖制限措置を講じることが義務化されました。

都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定(法第25条)

動物の使用等により周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める場合に、指導、助言、勧告、命令ができることとされたほか、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼い主に対し、必要な報告徴収及び立入検査を行うことができると規定されました。

罰則の強化(法第44条第1~3項)

詳しくは、「動物の遺棄・虐待は犯罪です」をご確認ください。

特定動物に関する規制の強化(法第25条の2、第26条)

ページ下部「重要なお知らせ」をご覧ください

4.都道府県等の措置等の拡充

動物愛護管理センターの業務を規定(法第37条の2)
動物愛護管理担当職員の拡充(法第37条の3)
所有者不明の犬猫の引取り拒否事由を規定(法第35条)

都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りについて、その拾得者などから引取り求められたときは、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合や、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否できることが定められました。

5.その他

殺処分の方法に係る国際的動向の考慮(法第40条)

動物の殺処分方法について、できる限りその動物に苦痛を与えないよう、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないことが定められました。

獣医師による虐待の通報の義務化(法第41条の2)

獣医師が、その業務を行う中で、みだりな殺傷若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報することが義務付けられました。

関係機関の連携の強化(法第41条の4)

国が地方公共団体に対して行う情報提供等必要な施策を講ずる努力義務の事項に、「畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する部局及び民間団体」との連携の強化、地域における犬、猫等の動物の適切な管理等に関する事項が追加されました。

 令和3年6月1日施行

1.動物取扱業遵守基準の内容の具体化(法第21条第2項)

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が遵守すべき具体的な基準が「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」で定められました。

また省令の施行に伴い、「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が示されましたので、動物取扱業者の方はご確認ください。

併せて、第一種取扱業者の規制(環境省HP)(外部サイトへリンク)もご参照ください。

2.出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限(法第22条の5)

犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行うものに限る。)は、出生後56日を経過しない犬又は猫を販売することができなくなりました。

なお、天然記念物として指定されている日本犬種(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)を繁殖者から直接購入する場合に限り、例外規定として犬猫等販売業者は、生後49日での販売ができます。

 令和4年6月1日施行

マイクロチップの装着・登録義務等(法39条の2~6)(※令和4年6月1日施行)

犬猫等販売業者にマイクロチップ装着・情報登録が義務化

・ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着および指定機関への情報登録が義務化されます。また、犬猫の譲渡しは、登録証明書とともに行う必要があります。(犬と猫のマイクロチップの情報登録について(環境省)(外部サイトへリンク)

・一般の飼い主については、マイクロチップ装着・情報登録は努力義務となりますが、登録を受けた犬猫等の登録変更は義務化されます。

詳しくは、犬、猫へのマイクロチップ装着の義務化についてをご確認ください。

重要なお知らせ

令和2年6月1日から、特定動物の飼養保管許可制度が変わりました

愛玩目的での飼養は原則禁止となりました

・動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を使用する場合は事前に飼養保管許可を受けて飼養を始める必要があります。

特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可(環境省HP)(外部サイトへリンク)についても参考にしてください。
・令和2年5月31日までに哀願目的での許可を受けて飼養している方
令和2年5月31日までに許可を受けて飼養している個体に限り、許可を受けて引き続き飼養することができます。

特定動物との交雑種の飼養も、飼養保管の許可が必要です

特定動物との交雑種(片親、もしくは両親が特定動物)を飼養している方は、飼養保管許可を受けて飼養を始める必要があります。

申請の手続きについては、特定動物の飼養等を始めるにはをご参照ください。


このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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