緊急情報
更新日:2022年12月23日
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千葉市で動物を飼う場合、動物の種類と数、場所によって、保健所長の許可を受ける必要があります。
以下の表の動物の種類を、表の数以上飼う場合、許可が必要です。
ただし、保健所長の許可がいらない地域で飼う場合、許可は必要ありません。
番号 | 動物の種類 | 数 |
---|---|---|
1 | 牛 | 1頭 |
2 | 馬 | 1頭 |
3 | 豚 | 1頭 |
4 | めん羊 | 4頭 |
5 | やぎ | 4頭 |
6 | 犬 | 10頭 |
7 | 鶏(30日未満のひなを除く) | 100羽 |
8 | あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽 |
9 | その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物 (→現在は定められていません) |
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保健所長の許可が必要な動物の種類と数であっても、以下の表の地域で飼う場合、許可は必要ありません。
中央区 | 赤井町 |
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花見川区 | 天戸町、内山町、宇那谷町、柏井町、犢橋町、大日町、武石町1丁目、花島町、横戸町 |
稲毛区 | 長沼原町、萩台町 |
若葉区 | 五十土町、和泉町、大井戸町、大草町、太田町、小間子町、大宮町、大広町、小倉町、金親町、上泉町、川井町、北谷津町、古泉町、御殿町、坂月町、更科町、佐和町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町、原町、源町、谷当町、若松町 |
緑区 | 板倉町、大木戸町、大高町、落井町、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高田町、高津戸町、土気町、中西町、東山科町、平川町、平山町、辺田町、茂呂町、小食土町 |
動物の飼養又は収容の許可を受けるときには、以下の1~4を用意してください。
次の場合には、10日以内に「動物の飼養(収容)変更(廃止・停止)届」を保健所長に提出してください。
(申請者が個人から法人(または法人から個人)になった場合は、廃業・新規となります。)
許可証を紛失し、き損し又は汚損したときは、動物の飼養(収容)許可証(紛失・き損・汚損)届を保健所長に提出してください。
毎年6月に化製場等の清掃強調期間があり、保健所の立入検査があります。
動物の飼養(収容)施設から出るごみは「事業所ごみ」となります。
(自宅での愛玩目的のみでの飼育の場合等、例外あり)
詳しくは、産業廃棄物指導課(電話:043-245-5248)にお問い合わせください。
ペットショップ、トリミングサロン、ペットホテルなど動物を取り扱う営業を始める方は「動物取扱業」の登録申請を行う必要があります。
詳しくは、動物保護指導センターにお問い合わせください。
家畜(犬を除く。ペットの豚を含む)を飼う方は、「飼養衛生管理基準」の遵守、「飼養衛生管理者」の選任の義務があります。
牛・馬・豚・羊・山羊・鶏などの動物を飼っている方へ(外部サイトへリンク)(千葉県ホームページ)
詳しくは、千葉県の中央家畜保健衛生所にお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9940
ファックス:043-238-9945
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