緊急情報
更新日:2024年3月4日
ここから本文です。
生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録(犬の生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年度1回)を
受けさせることが狂犬病予防法で義務付けられています。
狂犬病予防注射を接種した後は、市窓口で狂犬病予防注射済票(以下、注射済票)の発行手続きをし、発行された犬鑑札及び注射済票を犬の首輪に装着してください。
千葉市は、マイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度には参加していないため、マイクロチップを装着した犬でも従前どおり手続きが必要です。
また、所有者や住所の変更など、犬の登録事項に変更があった場合や、犬が死亡した場合は届出が必要となっています。
(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) (外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※電子申請が可能な変更届はこちらをご確認ください。
下記のいずれかの場所で申請してください。
「犬鑑札」(犬の顔型のもの)を発行しますので、犬の首輪に装着してください。
<費用>
登録手数料1頭につき3,000円
「注射済票」(骨型のもの)を発行しますので、犬の首輪に装着してください。
定期集合注射会場で狂犬病予防注射済票を発行します。
犬の登録が済んでいない場合は、登録も行えます。
狂犬病予防定期集合注射会場の一覧はこちら
動物病院で狂犬病予防注射をし、下記の取扱窓口で注射済票の交付を受けることが必要です。
必要なもの:動物病院で発行された「狂犬病予防注射の証明書」
<費用>
注射済票交付手数料1頭につき550円
※予防注射の料金は、受診する動物病院に確認してください。
「鑑札」もしくは「注射済票」を破損・紛失した場合は、再交付の手続きを下記取扱窓口で行ってください。
<費用>
鑑札の再交付手数料1件につき1,600円
注射済票再交付手数料1件につき340円
犬の登録に係る申請書類は以下のとおりです。
窓口での届出が必要になりますので、必ず行ってください。
電話での手続きは出来ません。
ただし、下記の3.A、B、C及び4については、電子申請を利用することができます。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター
千葉市稲毛区宮野木町445番地1
電話:043-258-7817
ファックス:043-258-7818
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください