動物の適正飼養について
動物を飼うことは、そのペットの生涯にわたって、愛情と責任を持つことです。
また、動物を飼うと、気をつけているつもりでもご近所に迷惑をかけることもありますし、地域社会には動物が苦手な人もいます。
飼い主は、ペットの幸せを考えるとともに地域社会の調和も考えて、行動しなければなりません。
動物を飼うときの注意
動物は最後まで責任をもって飼いましょう
- 動物を飼う前に責任をもって終生飼うことができるかを考え、必要な知識を身につけて飼いましょう。
- 終生飼養に努め、やむを得ず動物を飼えなくなる場合は、飼い主自らが新しい飼い主を探しましょう。
- 飼い主の万一に備え、ペットのための遺言・信託やペットを最期までお世話してくれる民間業者の利用などを検討しましょう。シルバー世代が動物を飼う際は、環境省パンフレット「共に生きる 高齢ペットとシルバー世代」(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
不妊去勢手術をしましょう
- 病気が予防できる、問題行動や動物自身のストレスが減るなど、多くのメリットがあります。
- 予期せぬ妊娠出産により、多頭飼育崩壊が起きています。管理できる頭数より多くならないよう、繁殖予定がない場合は必ず不妊去勢手術を行いましょう。
ふんや尿はきちんと始末しましょう
- 犬や猫などのふんや尿は飼い主が責任をもって始末してください。
・トイレをすませてから出かけるようトレーニングしましょう。
・公の場では、マナーベルトの着用やペットシーツを持参しましょう。
・公の場にふんや尿をしてしまった場合は、ふんは自宅に持ち帰り、尿は持参した水で綺麗に洗い流すなど周りの環境への配慮が必要です。
動物が人に危害を加えた場合は、動物保護指導センターに届出が必要です
- 飼い主は、犬や猫が人を咬んだり危害を加えたりすることのないように正しく飼養してください。
- 万が一、人に危害を加えた場合は、適切な応急処置や再発防止策をとるとともに、速やかに動物保護指導センターに届出をしなければなりません。詳しくはこちら。
- 特に、犬が人を噛んで危害を加えた場合は、動物病院で狂犬病の検診を受ける必要があります。届出や検診を行わなかった場合の罰則が規定されています。
マイクロチップ情報の登録が義務になりました。
- 令和4年6月から購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になりました。詳しくはこちら。
- 他の動物やすでに飼われている犬や猫についても、万が一逃げたときや災害発生時に備え、マイクロチップを付けましょう。
飼っているペットの健康管理について
日ごろの管理
【定期健診】
- ワクチン接種や寄生虫の駆虫や予防、定期的な健診などを行いましょう。
【屋内飼養のすすめ】
- ペットの健康と安全の確保のため、ペットを室内で飼うことを推奨しております。
- 屋内で買う場合は、誤嚥、電気製品をかじることによる事故に注意するほか、動物は、人間より嗅覚が鋭いため、殺虫剤や消臭剤などの化学物質がストレスになったり、タバコの副流煙がペットの健康に悪影響を与える可能性がありますので、注意しましょう。
【熱中症対策】
- 夏場は、ペットの熱中症が多発し、熱中症により命を落とすペットがいます。犬や猫は密な毛に覆われており、体温調節が苦手です。特にフレンチブルドッグやペルシャ等の短頭種、高齢の動物、肥満の動物はより熱中症のリスクが高いです。
熱中症の予防として、以下の点に配慮しましょう。
・屋外で飼っている場合は、夏期だけでも玄関先等に避難させてあげることを考えましょう。難しい場合、日よけや風通しの良いところを必ず作ってあげてください。
・お水をこまめに替えましょう。
・クーラー等を使い部屋を適温に維持しましょう。室内も夏場は熱がこもり、熱中症の危険があります。
・車に乗せる場合も車内を適温にし、エンジンを切った車内での放置は絶対にやめましょう。エアコンを切ると車内の温度は数分間で急上昇しますので、”ちょっとだけ”の気持ちが危険です。
・日中の暑い時間帯の散歩は控えましょう。真夏のアスファルトは60℃にもなり、地面に近いペットはより熱中症になる危険があります。
・市販のアルミプレートやクールマットなどひんやりグッズを活用しましょう。
また、熱中症は夏場だけではありません。体が暑さに慣れていない梅雨明け頃から気を付けましょう。
- その他熱中症対策のみならず、真冬の寒さや雨風を防ぐ対策も講じてください。
いざとなった時の対応
- ペットは具合が悪くてもどこが痛いと言うことは出来ません。飼い主が毎日よく観察して、異常を見つけたら、かかりつけの動物病院に相談しましょう。
- ペットも歳をとると介護が必要な場合もあります。どんな症状があり、どんな介護が必要になるのか、事前に学び治療や介護の費用を前もって準備するほか、ペットが天寿を全うするまで責任をもってお世話しましょう。
特定動物を愛玩目的で新たに飼うことは禁止されています
令和2年6月1日より、ワニ、ヘビ、サルなどの危険な動物(特定動物)を新たにペット(愛玩動物)として飼うことが禁止されました。
動物園や試験研究施設などで特別な目的で飼養保管する場合は、事前に許可と識別措置(マイクロチップなど)が必要です。(許可が必要な特定動物の手続きについて)
動物を取り扱う業を行う場合
- 動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん(例:動物オークション市場)、譲受飼養(例:老犬・老猫ホーム)を行う場合は、事前に第一種動物取扱業の登録が必要です。
- 動物を保護して新たな飼い主を探すなど個人や団体が行う営利性がない活動であっても、一定頭数以上の動物(犬や猫で計10頭以上)を専用の部屋などで取り扱う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。(第一種・第二種動物取扱業の手続きについて)
犬の飼い主の方へ
- 犬は必ず登録し、毎年度1回、狂犬病予防注射を受け、「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を首輪などに装着してください。(狂犬病の予防について)
- 転居など登録したときから変更があったとき、犬が死亡したときは、届出が必要です。(変更届および死亡届について)
- 犬の放し飼いは、禁止されています。小さい犬でも怖いと思う人もいます。散歩は犬を制御できる人が適切な長さのリードを使って行いましょう。
- 鳴き声で近隣に迷惑をかけないようにしましょう。吠える原因が何かをつきとめ対処することで、犬とより良い関係を築くことが大切です。
猫の飼い主の方へ
- 猫は室内で飼うようにしましょう。
【屋外でのリスク】
・交通事故
・猫が車の下やボンネットに入り込むことによる猫の負傷や車の故障
・排泄物などによる汚臭や糞害などによる近隣トラブル
・他の猫などとの接触による、病気の感染やケガ
- キャットタワーなどで上下運動ができる場所や、外を見たり隠れたりできる場所を作ることで、落ち着く環境を整えましょう。
- 動物保護指導センターに収容された猫のうち、飼い主が判明する猫は、非常に少ないです。首輪や迷子札を装着するとともに、マイクロチップを装着しましょう。首輪や迷子札が外れても、マイクロチップで飼い主を確認することができます。
市民の皆様へ
- 散歩中の犬に子どもが咬まれる事故が毎年のように発生しています。犬だけでなく動物に対しては、不用意に近づいたり大声を出して驚かせることのないように接しましょう。
- 動物を飼う前に、その動物を終生飼うことができるかよく考えましょう。動物種や品種によって、寿命が長い、必要な運動量が多い、トリミングをする必要がある、品種特有のかかりやすい病気があるなど様々な特徴があります。
また、餌代や不妊去勢費用、病気の予防・治療にかかる費用などは決して安くはありません。
トイレトレーニングやしつけをきちんと行い、近隣に迷惑をかけたり危害を及ぼすことのないように飼うためには、相当の時間も必要です。
家族や、一人暮らしの場合は万が一の時に動物を預ける親族等と、きちんと考えたうえで飼う・飼わないを決断することが大切です。
飼い主のいない猫について
飼い主のいない猫は、もともとは飼い猫が捨てられたもの、また、不妊去勢手術をせずに外に出して飼われている猫が繁殖したものです。飼い主のいない猫の問題を解決するには、適正な管理を行い、人が猫と共生していけるよう努める必要があります。
マナーを守らない身勝手な餌やりはやめましょう。
飼い主のいない猫の世話をする方は地域の方に配慮することが重要です。また地域の方は、猫を排除するのではなく、命あるものとして見守ることが必要です。
地域猫って何?
地域の人々に認められ、増えないように不妊手術をして、一代限りの天寿を全うするために、地域で管理されている飼い主のいない猫を「地域猫」といいます。
地域猫の推進活動は、猫を増やす活動ではなく、暮らしやすい地域社会をつくり、まちをきれいにするための活動です。世話をする方も地域の方も、問題解決に向けて考えていきましょう。
TNR活動って何?
飼い主のいない猫の繁殖を抑え、その数を減らしていくことを目的に、捕獲(Trap)し、不妊去勢手術(Neuter)を施して元の場所に戻す(Return)活動のことをその頭文字を取って「TNR活動」と呼びます。
不妊去勢手術をする際は、手術していない猫と区別できるように、手術と同時に動物病院で耳先カットをしてもらいましょう。
耳先カットは、オスは右耳、メスは左耳に行うと性別も区別できます。耳先カットにより猫に過度の苦痛を与えることはありません。
耳先カットの形状は、V字カットなどがあります。
右耳左耳(引用:猫と共に暮らすらめのガイドライン)
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千葉市では、猫を飼っている方、世話をしている方のみならず、地域の方にも共通の理解、認識を持っていただくために「猫と共に暮らすためのガイドライン」~猫の適正飼養ハンドブック~を作成しています。
(猫と共に暮らすためのガイドライン(PDF:865KB))
動物保護指導センター、生活衛生課の窓口のほか区役所、市民センター、公民館、図書館などで配布しています
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動物の遺棄や虐待は犯罪です!
愛護動物を殺したり傷つけたりしてはいけません。
発見したら、警察に通報して下さい。
罰則:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物を遺棄したり虐待してはいけません。
「虐待」には、必要な世話を怠ることや、ケガ・疾病の治療を放置するなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 動物保護指導センターでは、収容した迷い犬や負傷猫などで元の飼い主が現れない動物、特別な事情により飼養できなくなった犬や猫について、新たな飼い主とともに生涯をまっとうできるよう譲渡を行っています。(犬や猫の譲渡を希望される方へ)