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更新日:2024年9月12日
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千葉市では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し市民の健康保護を図るため、平成16年度から「千葉市食品衛生監視指導計画」を策定し、計画に基づく飲食店や食品製造施設、食鳥処理施設などの監視指導を行うほか、市内に流通する食品等※1の試験検査を行っています。
食品の放射性物質検査については、平成23年度から市内を流通する食品に対する検査を実施しており、これらの結果は、市のホームページで公開しています。
このほか、飲食店、食品製造施設などの監視指導や従来から実施している病原微生物、残留農薬、食品添加物など食品等の試験検査についても継続的に取り組み、食の安全性の確保に努めました。
※1_食品・添加物・器具及び容器包装をいいます。
食中毒などの飲食に起因する事故の発生防止のため、市内の営業施設3,245件(飲食店営業、菓子製造業など食品営業許可を要する業種のうち、旧食品衛生法に基づく許可を要する業種1,442件、改正食品衛生法に基づく許可を要する業種943件、届出を要する業種860件)の監視指導を実施しました。
施設数 |
監視件数 |
許可件数 |
廃業件数 |
不許可 件数 |
処分件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 継続 | 告発 | 許可 取消 |
営業 禁止 |
営業 停止 |
|||||
総数 |
16,252 | 3,245 | 2,196 | 0 | 3,636 | ― | ― | ― | ― | ― |
旧食品衛生法に基づく 食品営業許可を要する業種 |
9,582 | 1,442 | 0 | 0 | 3,294 | ― | ― | ― | ― | ― |
改正食品衛生法に基づく 食品営業許可を要する業種 |
3,464 | 943 | 2,196 | 0 | 342 | ― | ― | ― | ― | ― |
食品営業届出業種 | 3,206 | 860 | ― | ― | ― | ― | ― |
ア.市内に流通する鮮魚介類、野菜果実、加工食品など376検体の食品について試験検査を行った結果、食品衛生法に違反する法定外添加物が検出された食品が2検体ありました。
微生物 検査 |
理化学検査 | 違反食品 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検体数 | 細菌 | ウイルス | 残留農薬 | 食品 添加物 |
残留動物用医薬品 |
放射性 物質 |
その他 | 違反 検体数 |
微生物 | 食品 添加物 |
残留 農薬 |
その他 |
376 | 232 | 0 | 60 | 149 | 29 | 18 | 26 | 2 | ― | 2 | ― | ― |
イ.消費者からの通報や相談に基づく食品について試験検査を行い、食品衛生法に違反する食品の排除に努めています。
令和4年度はこれに基づく食品の検査はありませんでした。
微生物 検査 |
理化学検査 | 違反食品 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検体数 | 細菌 | ウイルス | 残留農薬 | 食品 添加物 |
残留動物用医薬品 |
放射性 物質 |
その他 | 違反 検体数 |
微生物 | 食品 添加物 |
残留 農薬 |
その他 |
0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
市内を流通する食品の放射性物質検査を実施しました。
市内で流通する食品を18検体検査しましたが、基準値を超過する食品はありませんでした。
食品の区分 | 基準値 |
---|---|
一般食品 | 100ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
飲料水 | 10ベクレル/kg |
検査 検体数 |
基準値 超過数 |
主な検査品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般食品 | 農産物 |
12 |
― | トマト、なす、ズッキーニ、レンコン、レタス、しゅんぎく、パセリ、小松菜、キャベツ | ||
水産物 | 6 | ― | カマス、メイタガレイ、スズキ、マダイ、ゴマサバ、ヒラメ、 | |||
計 | 18 | ― |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく大規模食鳥処理場において、1羽ごとに食鳥検査を行い、疾病又は異常のある食鳥の発見・排除に努めるとともに、大規模及び認定小規模食鳥処理場の衛生管理の徹底を指導し、安全で衛生的な食鳥肉の確保に努めました。
検査羽数 | 全部廃棄処分 | 一部廃棄処分 |
---|---|---|
7,553,517羽 | 119,190羽 | 17,716羽 |
食中毒などの飲食に起因する事故が発生しやすい夏期や、多品目の食品が短期間に流通する年末に、厚生労働省及び消費者庁が示す方針に基づいて、食品の衛生的な取扱いや適正表示等に関する監視指導及び食品等の試験検査を実施しました。
食中毒の発生を未然に防ぐため、次のとおり対策を講じました。
対策の名称 | 主な内容 | ||
---|---|---|---|
食品衛生夏期対策期間 |
食品、添加物等の夏期一斉取締り 7月1日から8月15日まで |
|
|
食中毒予防強調月間 8月1日から8月31日まで |
|
||
その他の取組み 6月1日から9月30日まで |
|
||
食中毒注意報、警報の発令
1.食中毒注意報 6月1日から9月30日まで 2.食中毒警報 6月29日から9月30日まで |
|
||
食品、添加物等の年末一斉取締り 12月1日から12月28日まで |
|
回数 | 受講者数 | |
---|---|---|
食品等事業者 | 30 | 1,002 |
消費者 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 277 |
総数 | 33 | 1,279 |
令和5年1月4日から2月3日まで、令和4年度の食品衛生監視指導計画(案)についてのパブリックコメント手続※2を実施しました。
パブリックコメント手続の結果、22件の意見が寄せられました。
項目 |
意見数 |
---|---|
対象施設に関すること |
1件 |
実施体制に関すること |
2件 |
食品取扱施設の監視指導に関すること |
8件 |
食品等の試験検査に関すること |
2件 |
食中毒防止対策に関すること |
3件 |
市民、食品等事業者への情報提供及び意見の交換に関すること |
3件 |
食品等事業者による自主的な衛生管理の推進に関すること |
1件 |
食品衛生に携わる人材の養成及び資質の向上に関すること | 1件 |
計画以外に対する意見 |
1件 |
合計 |
22件 |
※2_市の重要な政策の決定の過程において、当該施策の案を公表し、市民からの意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手段をいいます。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
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ファックス:043-245-5556
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