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更新日:2016年6月30日
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年度法律第44号)」の制定により、介護保険法(平成9年法律第123号)が改正され、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う事業者及び地域包括支援センターを設置する事業者が満たすべき基準について都道府県、政令市等の条例で定めることとします。
・千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(PDF:362KB)
・千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例(PDF:120KB)
・千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(PDF:242KB)
・千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例(PDF:70KB)
このページの情報発信元
保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
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ファックス:043-245-5293
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