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更新日:2020年2月18日

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平成27年4月から聴覚障害の方に対する身体障害者手帳の認定方法が変わります

平成27年4月から、聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていない方について、2級(両耳全ろう)と診断する場合には、ABRなどの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査※を実施するとともに、実施した検査方法と検査所見を診断書・意見書に記載し、記録データのコピーを添付してください。

※「遅延側音検査」「ロンバールテスト」「ステンゲルテスト」など

対象となる方

聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていない方について、平成27年4月1日以降、2級(両耳全ろう)と診断する場合

認定方法

認定方法については、こちらのリーフレットをご覧ください。(PDF:451KB)

問い合わせ先

各保健福祉センター高齢障害支援課

  • 中央区:043-221-2152
  • 花見川区:043-275-6462
  • 稲毛区:043-284-6140
  • 若葉区:043-233-8154
  • 緑区:043-292-8150
  • 美浜区:043-270-3154

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保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

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