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更新日:2020年2月18日

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平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました

医療技術の進歩により、ペースメーカ等(体内植え込み型除細動器(ICD)を含む)や人工関節等(人工骨頭を含む)を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から見直しが行われ、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が変わりました。

対象となる方

平成26年4月1日以降の申請のうち、次に該当する方が新たな認定基準の対象となっています。

  • ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)
  • 人工関節等を入れた方(肢体不自由)

変更内容

変更内容については、こちらのリーフレットをご覧ください。(PDF:353KB)

問い合わせ先

各保健福祉センター高齢障害支援課

  • 中央区:043-221-2152
  • 花見川区:043-275-6462
  • 稲毛区:043-284-6140
  • 若葉区:043-233-8154
  • 緑区:043-292-8150
  • 美浜区:043-270-3154

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保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

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