更新日:2023年10月30日

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タクシー事業者様へ

 千葉市福祉タクシー利用券を取り扱うためには、事前に千葉市福祉タクシー協力機関の指定を受ける必要があります。
また、指定の内容に変更などが発生した場合は、お手続きが必要となります。

必要な手続きと書類

 

種別 手続きが必要なとき 提出書類
協力機関申込 千葉市福祉タクシー利用券の取り扱いを行うとき(千葉市福祉タクシー利用券の利用者を乗車させる場合は、事前に指定を受ける必要があります。) (1)千葉市福祉タクシー事業協力機関申込書(様式第1号)(PDF:65KB)
(2)一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し(裏面がある場合は裏面も必要)
変更 所在地、協力機関名、代表者、電話番号及びファクシミリ番号のいずれかに変更があったとき 千葉市福祉タクシー協力機関名等変更届(様式第3号)(PDF:50KB)
取消 千葉市福祉タクシー協力機関の取消しを申し出るとき 千葉市福祉タクシー協力機関指定辞退届(様式第4号)(PDF:46KB)
休止 千葉市福祉タクシー協力機関の休止を申し出るとき 千葉市福祉タクシー協力機関休止届(様式第5号)(PDF:47KB)
口座指定 指定を受けてから初めての精算金請求時や精算金の振込口座に変更があったとき 千葉市福祉タクシー精算金振込口座指定届(様式第6号)(PDF:85KB)
精算金請求 千葉市福祉タクシー利用券の利用があり、千葉市に対して助成額を請求するとき (1)千葉市福祉タクシー精算金請求書(様式第15号)(PDF:46KB)
(2)千葉市福祉タクシー利用券

提出先

〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 高層棟9階
千葉市役所 保健福祉局 高齢障害部 障害者自立支援課 給付班

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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