緊急情報
更新日:2026年3月25日
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こちらは、介護保険法による処遇改善加算のご案内(千葉市内に事業所がある場合のみ)になります。
厚生労働省では、加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日・祝日含む)
| 加算の算定状況 | 提出期限 | 提出が必要なもの(様式については、下記提出書類を参照) |
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令和7年度に加算を算定しており、令和8年4月から継続して算定する場合 |
令和8年4月15日(水曜日) |
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| 令和7年度に加算を算定していたが、令和8年4月から加算区分を変更する場合 または 令和7年度に加算を算定しておらず、令和8年4月・5月から新たに加算を算定する場合 |
令和8年4月15日(水曜日) |
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※(令和8年3月24日更新)計画書の提出は4月15日(水曜日)になりますが、体制届・体制状況一覧表については、4月から区分が変更になる場合のみ、4月15日(水曜日)までが提出期限となります。6月から区分が変更になる事業所について、居宅系サービスは5月15日(水曜日)、施設系サービスは6月1日(月曜日)までにご提出をお願いします。なお、体制届・体制状況一覧表の最新の様式については、後日ご案内させていただきます。
| 加算算定状況 |
提出時期 |
提出が必要なもの(様式については、下記提出書類を参照) |
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新たに加算を算定する場合 (※従前から処遇改善加算対象サービスの事業者)
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・加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
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新たに加算を算定する場合(※新設サービスのみの事業者) (従前から処遇改善加算の対象サービスも運営している事業者は、 「令和8年4月15日(水曜日)」までに提出してください。) |
令和8年6月15日(月曜日)※提出期限 |
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| 加算区分を変更しようとする場合 |
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで (締め日が土日祝日の場合はその直前の平日まで) |
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【従前からの処遇改善加算対象サービス】
※居宅系サービス(訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防・日常生活支援総合事業)
※施設系サービス(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護)
【令和8年6月から処遇改善加算対象の新設サービス】
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援
※(R8年3月24日更新)令和8年6月より、処遇改善加算の区分が(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)から、(Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ、Ⅱロ、Ⅲ、Ⅳ)の6区分に変更されます。この区分変更に伴い、加算Ⅰ・Ⅱを取得していた事業者は体制届・体制状況一覧表の届け出が必須となります。体制届・体制状況一覧表については、厚生労働省から発出され次第、ご案内させていただきます。
4月から区分が変更→4月15日(水曜日)まで
6月から区分が変更→居宅系サービス:5月15日(水曜日)まで
施設系サービス:6月1日(月曜日)まで
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出についてのページから、サービスに応じたものを使用してください。
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出についてのページから、サービスに応じたものを使用してください。
(3)処遇改善計画書 ※令和8年3月26日に様式を更新しました。
| 通常 |
※大規模事業所用(最大2000事業所まで対応したもの)については、こちら(エクセル:2,688KB)を使用してください。
加算を取得する際に提出した計画書等について、以下に掲げる変更が生じた場合には、当該変更に係る届出をする必要がありますので、該当する場合には、下記1及び2までの書類を提出してください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の事業所を一括して計画書を作成している場合であって、加算の届出に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
(3)キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があり、区分変更があった場合
(4)キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更があった場合
(5)算定する加算の区分の変更を行う場合
(6)就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る。)を改正した場合
【提出書類」
サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」(エクセル:34KB)を提出してください。
なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に特別事情届出書を再度提出する必要があります。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、次の様式により実績報告を行うとともに、各事業所において当該書類を5年間保存する必要があります。
例)事業所廃止(9月末)→最終加算の支払(11月)→実績報告期限(1月末)
年度末(3月末)まで継続して介護職員処遇改善加算を算定する場合は、7月末が実績報告の提出期限となります。
年度途中での事業所・施設の廃止や加算の算定終了で実績報告を提出する場合は、介護保険事業課へご連絡ください。
令和7年度の実績報告書提出期限:令和8年7月31日(金曜日)必着
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介護職員等処遇改善加算実績報告書 |
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※令和7年度計画書に基づく実績報告書の様式です。(昨年度の様式と異なります。) |
福祉・介護職員処遇改善関係はコチラ(別ウインドウで開く)
各種提出は原則メールにてお願いします。提出先は下記のとおりです。
件名には「【法人名】処遇改善計画書」または「【法人名】処遇改善実績報告書」と記載してください。
なお、郵送の場合は封筒の表に「処遇改善加算等届出書」と記載してください。
kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1 新庁舎9階
千葉市役所保健福祉局高齢障害部介護保険事業課企画指導班
電話:043-245-5068
・介護職員等処遇改善加算等の算定をするには、毎年度計画書の提出が必要です。
・受理通知は、初月提供分の請求に間に合うよう送付を行いたいと考えておりますが、提出状況によって送付を行えない可能性があります。
提出された計画書から順次内容等の確認を行いますが、提出締切日直前には、多くの事業者さまからの申請が見込まれますので、計画作成後はすみやかにご提出いただきますようご協力お願いします。
・加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。
また、介護職員等から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5621
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