緊急情報
更新日:2024年11月29日
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こちらは、介護保険法による処遇改善加算の案内になります。
令和6年6月から、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、合わせて「旧3加算」という)が「介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という)に一本化されます。
詳細は以下の事業者向けリーフレット及び説明資料をご確認ください。
事業者向けリーフレット(PDF:1,082KB)(別ウインドウで開く)
制度概要・全体説明資料(PDF:1,191KB)(別ウインドウで開く)
事務担当者向け・詳細説明資料(PDF:828KB)(別ウインドウで開く)
通知文「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:300KB)(別ウインドウで開く)
厚生労働省のホームページに、制度概要の説明動画や計画書の作成動画が公開されていますので、ご確認お願いします。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
介護保険最新情報vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(令和6年3月15日)(PDF:480KB)(別ウインドウで開く)
厚生労働省では、加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
加算算定状況 | 提出期限 | 提出が必要なもの(様式については、下記提出書類を参照) |
令和6年4月・5月に旧3加算を継続して算定し、 |
令和6年4月15日(月曜日) |
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令和6年4月・5月から新たに旧3加算を算定し、 令和6年6月から新加算を算定する事業所 |
令和6年4月15日(月曜日) |
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令和6年6月から新たに新加算を算定する事業所 ※旧3加算を算定しない場合 |
令和6年4月15日(月曜日) |
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加算算定状況 |
提出時期 |
提出が必要なもの(様式については、下記提出書類を参照) |
新たに新加算を算定する場合 | 加算を取得しようとする月の前々月の末日まで |
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加算区分を変更しようとする場合 | 居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで 施設系サービス:算定を開始する当月の1日まで |
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※居宅系サービス(訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防・日常生活支援総合事業)
※施設系サービス(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護)
※賃金改善方法等に係る職員への周知等
加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。また、介護職員等から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出についてのページから、サービスに応じたものを使用してください。
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出についてのページから、サービスに応じたものを使用してください。
(3)処遇改善計画書
※令和6年3月26日:「○」「×」の自動判定式等の計算式等の修正を反映。
※令和6年3月27日:別紙様式6の様式を修正
※令和6年6月14日:別紙様式2及び記載例の様式を修正
※令和6年11月29日:別紙様式2及び記載例の様式を修正(介護保険最新情報vol.1331(PDF:174KB))
通常 | |
一括で申請する事業所が10以下の事業者 |
別紙様式6:処遇改善計画書(エクセル:671KB) ※別紙様式6については、令和6年6月以降に新規に処遇加算を取得する場合の使用は想定していないため、様式の掲載を終了 |
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、 令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
別紙様式7:加算未算定事業所用(エクセル:155KB) |
※大規模事業所用(最大1200事業所まで対応したもの)が厚生労働省のホームページに掲載されています。必要に応じて使用してください。厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
加算を取得する際に提出した計画書等について、以下に掲げる変更が生じた場合には、当該変更に係る届出をする必要がありますので、該当する場合には、下記1及び2までの書類を提出してください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の事業所を一括して計画書を作成している場合であって、加算の届出に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更があった場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更があった場合
(5)算定する加算の区分の変更を行う場合
(6)就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る。)を改正した場合
【提出書類」
サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」(エクセル:23KB)を提出してください。
なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に特別事情届出書を再度提出する必要があります。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、次の様式により実績報告を行うとともに、各事業所において当該書類を5年間保存する必要があります。
例)事業所廃止(9月末)→最終加算の支払(11月)→実績報告期限(1月末)
年度末(3月末)まで継続して介護職員処遇改善加算を算定する場合は、7月末が実績報告の提出期限となります。
年度途中での事業所・施設の廃止や加算の算定終了で実績報告を提出する場合は、介護保険事業課へご連絡ください。
令和5年度の実績報告書提出期限:令和6年7月31日(水曜日)必着
※提出は原則メールで受け付けます。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 |
別紙様式:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセル:185KB) ※令和5年度計画書に基づく実績報告書の様式です。(昨年度の様式と異なります。) 記載例はコチラ(エクセル:187KB) |
福祉・介護職員処遇改善関係はコチラ(別ウインドウで開く)
各種提出は原則メールにてお願いします。提出先は下記のとおりです。
件名には「【法人名】処遇改善計画書」または「【法人名】処遇改善実績報告書」と記載してください。
なお、郵送の場合は封筒の表に「処遇改善加算等届出書」と記載してください。
kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1 新庁舎9階
千葉市役所保健福祉局高齢障害部介護保険事業課企画指導班
電話:043-245-5068
・介護職員等処遇改善加算等の算定をするには、毎年度計画書の提出が必要です。
・受理通知は、初月提供分の請求に間に合うよう送付を行いたいと考えておりますが、提出状況によって送付を行えない可能性があります。提出された計画書から順次内容等の確認を行いますが、提出締切日直前には、多くの事業者さまからの申請が見込まれますので、計画作成後はすみやかにご提出いただきますようご協力お願いします。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5621
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