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更新日:2024年1月15日

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介護保険住宅改修について

ここでは、介護保険制度の住宅改修についての情報を掲載しています。

○住宅改修に関わる事業者向けの情報

○住宅改修制度を利用する方向けの情報

 住宅改修に関わる事業者向けの情報

1.「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(厚労省通知 老企第42号)」の一部改正について

平成30年7月13日付の厚生労働省老健局高齢者支援課の通知により、平成30年8月1日より以下のとおり取り扱いを変更していますのでご注意ください。

また、厚労省通知(老企第42号)に基づき、受領委任払い事業者登録簿の公開内容を変更する予定です。

  • 介護保険最新情報Vol.664(PDF:235KB)5KB)(標準見積様式、複数社の見積を案内)

  •  居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(厚労省通知 老企第42号)(PDF:237KB)

    ※注意事項の記載がありますので通知全般を必ず確認してください。

     理由書を作成するケアマネジャー等(福祉住環境コーディネーター2級以上の者等を含む。)が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住宅改修の事業者に一括下請けさせることは等は認められない。など

    ※市・事業者による被保険者の支援体制・事業者に係る情報提供、市から事業者への質問・立入検査

     被保険者からの相談、及び、被保険者への事業者の施工実績等の情報提供、事業者への検査を行う。など

介護保険住宅改修事業者の方へ

(1)標準見積様式の設定について
介護保険の住宅改修に要する費用の見積もりについては、その内訳がわかるよう、改修内容、材料費、施行費、諸経費等を適切に区分して作成していただくことになります。具体的には、平成30年8月1日以降の申請時からは、以下の様式を標準として作成した見積書を提出してください。

標準見積様式(エクセル:13KB)

※ただし、見積書に以下の標準様式と同等の内容が記載されている場合には、雛形は問いません。従来よりご利用いただいている見積書で必要項目が不足する場合は、本様式を内訳書として、別途作成していただくようお願いします。

※介護保険の住宅改修と合わせて、高齢・障害の住宅改修工事を申請される場合は、千葉市住宅供給公社にて公表されている見積書様式を使用していただいて構いません。

(参考)千葉市住宅供給公社のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

(2)見積もりの作成依頼へのご協力について
国通知を受けて、利用者の方から参考見積の作成依頼が増えることが想定されます(詳しくは次の項目を参照)。
そのため、見積もりの作成依頼を受けた場合には、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

介護支援専門員及び地域包括支援センターの方へ

(1)利用者への説明について(介護保険住宅改修の見積書徴収)
利用者の保護や給付の適正化等を目的として、介護保険の住宅改修にあたっては利用者が複数業者に見積もりをとるよう国通知が発出されております。
つきましては、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、改修の相談を受けたり理由書の作成を依頼された際等には、複数の住宅改修の事業者から見積もり(見積書)をとるよう、利用者に対して説明してください。
(なお、説明を行ったものの、何らかの事情により利用者が複数業者に見積を取らない場合であっても、住宅改修の支給が受けられなくなるものではありません。)

 住宅改修制度を利用する方向けの情報

1.住宅改修に要した費用の支払方法について

介護保険の住宅改修制度では、改修に要した費用について、2種類の支払方法が選択できます。

(1)受領委任払い方式
住宅改修に要した費用のうち、自己負担分(利用者の負担割合に応じて1割、2割又は3割)のみを事業者にお支払する方法です。
この方法は、受領委任払取扱事業者(受領委任払取扱事業者登録簿に登録されている事業者)が改修を行う場合に選択可能です。
受領委任払取扱事業者については、介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者一覧のページから確認ができます。
※給付制限を受けている方は、受領委任払い方式を選択することはできません。

(2)償還払い方式
住宅改修に要した費用の全額を一度事業者に支払い、後で自己負担分(利用者の負担割合に応じて9割、8割又は7割)を市に請求する方法です。
この方法は、どの業者が改修をする場合であっても選択可能です。

なお、改修を行う際には、改修内容や代金の支払方法について事業者から十分に説明を受けるようにしてください。

書面での説明・契約を受けましょう。複数の事業者から「見積書」を取りましょう。

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2.問合せ先

住宅改修費に関する窓口・お問い合わせ先(各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室)

 
電話番号 電話番号
中央区 043-221-2198 若葉区 043-233-8264
花見川区 043-275-6401 緑区 043-292-9491
稲毛区 043-284-6242 美浜区 043-270-4073

 

 事業者登録に関するお問い合わせ(千葉市役所)

 千葉市保健福祉局高齢障害部護保険管理課電話:043-245-5061

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

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