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更新日:2023年7月26日
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安心して活動していただくために、介護支援ボランティアとして登録した際には、ボランティア保険に加入していただきます。
ボランティア活動中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
※ただし、故意の場合、重大な過失がある場合、自動車の使用に起因する場合など、保険金が支払われないケースもありますので、ご注意ください。
補償内容 | 支払限度額・保険金額 | |
---|---|---|
1 | 対人賠償・対物賠償・共通 | 200,000千円 |
2 | 保管物賠償 | 5,000千円 |
ボランティア活動中や受入機関への行き帰りでの事故によって、ご自身がケガをした場合に保険金が支払われます。
※ただし、故意の場合、重大な過失がある場合、疾病の場合など、保険金が支払われないケースもありますので、ご注意ください。
補償内容 | 支払限度額・保険金額 | |
---|---|---|
1 | 死亡後遺障害 | 5,000千円 |
2 | 入院日額 | 3,000円 |
3 | 通院日額 | 2,000円 |
保険料は市が負担しますので、自己負担はありません。
事故にあった場合は速やかに介護保険管理課へご連絡ください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5064
ファックス:043-245-5623
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