ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 在宅高齢者サービス > 【高齢者・重度障害者の方へ】家具転倒防止金具取付費用の一部を助成します!

更新日:2023年11月22日

ここから本文です。

【高齢者・重度障害者の方へ】家具転倒防止金具取付費用の一部を助成します!

地震発生時には、家具が転倒することにより、「下敷きになってケガをしてしまう」、「逃げ道を塞がれて避難が遅れてしまう」など、被害が大きくなる危険があります!
市では、地震発生時に室内での被害を防ぎ、また、安全な避難経路を確保するため、転倒防止金具の取り付けを取付事業者に依頼し、施工した場合、その費用などの一部を助成しています。

 ※平成31年(2019年)4月1日から、下記の方が新たに助成対象に加わりました。

 ・療育手帳Ⓐ~Aの2を所持している方

 ・精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方

申請手続きについて

家具転倒防止

対象となる方

市内に住所を有する次のいずれかに該当する世帯のうち、自ら転倒防止金具を取り付けることが困難な方

 

  1. 65歳以上の高齢者のみの世帯
  2. 65歳以上の高齢者及び20歳未満の者のみの世帯
  3. 65歳以上の高齢者及び重度障害者のみの世帯
  4. 重度障害者のみの世帯
  5. 重度障害者及び20歳未満の者のみの世帯

 

※重度障害者…下記1.~3.のいずれかに該当する方

 1.身体障害者手帳1~2級を所持している方

 2.療育手帳Ⓐ~Aの2を所持している方

 3.精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方


※申請前に転倒防止金具を取り付けた場合には対象になりません。
※助成は1世帯で1回限りです。

 

助成額

次の1.と2.の合算額を助成します。

  1. 出張料 5,000円を上限
  2. 取付費用 家具1台あたり500円を上限(5台まで)


※助成額を超えた場合の差額及び金具代は利用者負担となります。

対象となる家具等 タンス・食器棚等の家具、冷蔵庫・テレビ等の電化製品及び床置型大型楽器など
金具等の種類 L字金具、チェーン式金具など、家具等の転倒を防止するための器具
(つっぱり棒、下敷きマットは対象外)
「転倒防止金具等の例」(ダウンロード)(PDF:65KB)
申請に必要な書類
  1. 家具転倒防止対策事業助成申請書(ダウンロード)(PDF:88KB)
  2. 同意書(ダウンロード)(PDF:58KB)
  3. 見積書(参考書式(エクセル:28KB)

(取付事業者は「千葉市家具転倒防止対策事業取付事業者一覧(PDF:101KB)」の中からお選びください)

申請窓口(お住まいの区の保健福祉センター 高齢障害支援課)

高齢支援班 障害支援班

1.65歳以上の高齢者のみの世帯

2.65歳以上の高齢者及び20歳未満の者のみの世帯

  1. 65歳以上の高齢者及び重度障害者のみの世帯
  2. 重度障害者のみの世帯
  3. 重度障害者及び20歳未満の者のみの世帯
中央区 電話 221-2150
花見川区 電話 275-6425
稲毛区 電話 284-6141
若葉区 電話 233-8558
緑区 電話 292-8138
美浜区 電話 270-3505
中央区 電話 221-2152
花見川区 電話 275-6462
稲毛区 電話 284-6140
若葉区 電話 233-8154
緑区 電話 292-8150
美浜区 電話 270-3154

家具転倒防止金具取付事業者の募集について

届出要件 千葉市内に事業所を有する事業者又はその事業者等で構成される団体
届出に必要な書類 千葉市家具転倒防止対策事業取付事業者届出書(ダウンロード)(PDF:100KB)
事業の流れ 千葉市家具転倒防止対策事業のフロー(ダウンロード)(PDF:71KB)
届出先 千葉市役所 保健福祉局 高齢障害部 高齢福祉課
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
電話 043-245-5166

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?