おむつ給付等事業(高齢者)
事業の概要
在宅で介護をうけている高齢者等に、紙おむつの給付や布おむつの貸与をすることにより、本人及び介護している家族を援助します。
対象となる方(以下のすべての要件を満たす方)
- 介護保険で要介護1~5のいずれかの認定を受けていること
- 常時失禁状態にあること
- 千葉市内に住所を有し、千葉市内の居宅で介護を受けていること
- 生活保護法による保護、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていないこと
- ご本人及びご本人と同一住所地に居住する親族全員が市民税非課税であること
- 在宅重度心身障害者おむつ給付事業の給付を受けていないこと
※本事業は、障害者(児)向けサービスである「日常生活用具費の支給」とは異なりますので御注意ください。
給付の内容
介護度 |
基準額 |
要介護1・2・3 |
月額4,000円
(市給付9割3,600円+利用者負担1割400円) |
要介護4・5 |
月額8,000円
(市給付9割7,200円+利用者負担1割800円) |
おむつの購入等に要する費用が、上記基準額より低い金額の場合は、かかる費用の9割(1円未満の端数切捨て)を市が給付します。
- 納入業者一覧から業者を選び、業者と相談の上、ご希望のおむつの種類や毎月必要な枚数等を決め、費用の見積もりを受けてください。見積もりに納得したら業者から「配達相談連絡票」を受け取ってください。
- 申請書に必要書類(以下「申請に必要な書類」参照)を添付し、各区高齢障害支援課高齢支援班に提出してください。
なお、新規の申請は原則、本人・家族・ケアマネジャーに限らせていただきます。
- 高齢障害支援課高齢支援班にて書類の審査をし、給付決定(若しくは却下)通知書を送付します。
なお、審査時に提出書類等について申請者等に連絡・確認することがあります。
給付が決定された場合、毎月10日(土日祝日の場合はその前日)までに申請された方は申請した月から、11日以降に申請された方は翌月からの給付となります。
ただし、提出書類に不備があった場合は、不備が解消された日を申請日とします。
- 毎月1回、見積書に記載されたおむつ(布おむつは週1回以上)を業者が配達します。
※配達可能なおむつは、「単価表」に掲載されているおむつ及びおむつ類似品(尿取りパッド、プール用おむつ、吸水シーツ)のみとなります。「単価表」については、納入業者一覧よりご確認ください。
- おむつが配達されたら、業者に自己負担分の代金をお支払いの上、領収書をお受け取りください。
また、業者が受領書をお持ちしますので、内容をご確認の上、署名または押印してください。
- 市の給付金は、市から業者へ直接支払います。
申請に必要な書類
※ 1~4は全員提出、5~6は該当する方のみご提出ください。
- 在宅高齢者等おむつ給付等申請書(様式第1号)
- 調査同意書(様式第1号の2)
- おむつ給付等事業配達相談連絡票(様式第2号)
- 介護保険被保険者証の写し
- 市で税情報の確認ができない場合(市外から千葉市に転入してきた方等)は、税情報が確認できる書類(前市町村発行の課税証明書等)
- 本人及び世帯員の住民票上の住所と実際の住所が異なる場合、二世帯住宅等により本人及び世帯員の生計が別である場合は「在宅高齢者等おむつ給付等事業における生計に関する申立書」(下記より書式をダウンロードしてください。)
※「在宅高齢者等おむつ給付等事業における生計に関する申立書」により申立を行う方は入所契約書の写し等、所定の資料を提出してください。
書式ダウンロード
- 給付期間は給付開始月の初日から、介護保険被保険者証の有効期間満了月までです。
給付期間終了後も引き続きおむつ給付事業を利用したい場合は、認定更新後の新しい介護保険被保険者証の写しを添付して改めて申請をしてください。(この場合、配達する業者に変更がなければ、配達相談連絡票は省略できます。)
申請がない場合は、給付期間終了月の翌月からの市の給付金の支給はなくなります。
- 介護認定更新の手続きをしたにもかかわらず、介護保険の有効期間が過ぎても新しい介護保険被保険者証が届かない場合は、認定更新の手続きの際に発行される「資格者証」の写しを添付して、おむつ給付の申請手続きができます。審査の上、資格者証に記載の介護度を基準に給付期間を1か月間とする給付決定をします。この場合、新しい介護保険被保険者証が発行されたら、当事業の再申請をしてください。
- 次の場合は、各区高齢障害支援課高齢支援班に変更申請の手続きをしてください。
- 介護保険被保険者証の有効期間満了前に要介護状態区分が変わった場合
- おむつの納入業者を変更する場合
- 住所・氏名・電話番号・世帯構成が変わった場合
- 次の場合は、給付対象外となりますので、各区高齢障害支援課高齢支援班に利用廃止届を提出してください。
- 給付決定後に施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所した場合
- 給付決定後に長期(1か月以上)の入院をした場合
- 給付決定後に長期(1か月以上)のショートステイをした場合
- 上記「対象となる方」の給付要件に合致しなくなった場合
- 不正に給付を受けた場合は、給付金を返還していただきます。給付要件に該当しなくなった場合は、速やかに届け出てください。
- 紙おむつ等使用世帯への指定袋(家庭ごみ袋)支援については収集業務課にお問い合わせください。
おむつ取扱事業者の方へ
当事業にご協力いただける、おむつ取扱事業者の登録を受け付けております。
詳しくは納入業者の登録に係るご案内を確認してください。
おむつ給付等事業の申請手続きに関すること
中央保健福祉センター高齢障害支援課043-221-2150
花見川保健福祉センター高齢障害支援課043-275-6425
稲毛保健福祉センター高齢障害支援課043-284-6141
若葉保健福祉センター高齢障害支援課043-233-8558
緑保健福祉センター高齢障害支援課043-292-8138
美浜保健福祉センター高齢障害支援課043-270-3505