緊急情報
更新日:2024年11月6日
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千葉市では階段の昇り降りが難しい高齢者などの外出支援や在宅復帰、また、家族などの介護負担を軽減するため、階段昇降機(※)を活用して階段昇降支援を実施する事業者に対して補助金を交付します。
※ 階段昇降機・・・バッテリーを搭載した電動の昇降機で、車輪やキャタピラ等が付き、外階段において階段昇降が可能なもの
令和6年度 千葉市高齢者等階段昇降支援事業補助金補助対象事業者募集要項(PDF:4,144KB)
※ 印刷用PDFです。以下の内容が記載されています。
(別表)補助金の区分、対象経費等(PDF:94KB)(別ウインドウで開く)
① 介護サービス(訪問介護、訪問看護等で提供される身体介護等)を提供する事業者 (通所系サービス(通所介護及び通所リハビリテーション)のみを提供する事業者を除く。) ② 障害福祉サービス(居宅介護等)、地域生活支援事業(移動支援)を提供する事業者 ③ 全額自己負担となる高齢者・障害者の生活支援を行う法定外サービス (介護保険が適用されない目的での外出に係る支援等)を提供する事業者 |
※上記①~③のサービス等と通所系サービスの両方を提供する事業者は、上記①~③のサービス等における階段昇降機を活用した階段昇降支援に支障が生じない範囲で補助対象となる階段昇降機を通所系サービスに活用することが可能です。
※階段昇降機の操作の補助者については有資格者である必要はなく、利用者の家族等でも問題ありませんが、階段昇降機の操作者に加えて、補助者についても介護保険サービスや障害福祉サービス等を適用する場合(いわゆる2人介助)には介護保険サービスではケアプランにおいて、障害福祉サービス等では本市の支給決定において、2人介助が予め認められていることが必要になります。
(ア)要件審査
申請書類による審査を行い、対象者として要件を満たさないと認められる場合は、理由を付して申請事業者に通知します。
(イ)ヒアリング審査
申請書類を基に千葉市高齢者等階段昇降支援事業補助金選考委員会によるヒアリング審査を行い、補助対象事業者を決定します。
なお、審査の対象となったすべての応募者に審査結果を書面で通知するとともに、事業者名等を市ホームページ等において公表します。
千葉市保健福祉局高齢障害部高齢福祉課在宅支援班
電 話 043-245-5250 メール korei.HWS@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部高齢福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5166
ファックス:043-245-5548
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