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更新日:2026年8月21日

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令和8年8月の大雨による自立支援医療(精神通院)の取扱いについて

災害により被害を受けられた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。

自立支援医療(精神通院)について下記のとおり対応させていただきます。

公費負担医療の取扱いについて

厚生労働省及びこども家庭庁より「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」(令和8年8月14日付)が発出されたことを受け、被災により自立支援医療に関する必要な手続きをとることのできない方について、当面の間、自立支援医療の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診いただけます。

また、緊急の場合は指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診が可能です。

医療機関の皆様へ

患者様が自立支援医療受給者証を掲示できない場合の対応について、下記通知をご確認いただき、ご対応くださいますようお願いいたします。

参考

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者にかかる公費負担医療の取扱いについて(PDF:172KB)

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者にかかるマイナ保険証又は資格確認書の提示等について(PDF:533KB)

自己負担額の減免について

住宅が被害を受けた場合などは、自立支援医療(精神通院)の自己負担額の減免を受けられる場合があります。

対象となる方

次のいずれかに該当する方

・住宅等に著しい被害を受けた方

ご本人又はその属する世帯の生計を主として維持する方が所有する住宅等について、災害により全壊、大規模半壊、半壊の損害を受けた方

※り災証明書で確認します。

・収入が大幅に減少した方

災害等により、世帯の生計を主として維持する方の今後1年間の収入見込額が、災害等の発生前の直近2年間の収入額と比較して2分の1以下に減少する見込みであり、世帯の生活に著しい支障が生じると認められる場合

利用者負担額の減免について

原則、障害福祉サービス等に係る利用者負担額を従前の額から10分の3に減免します。

※一度医療機関に支払った領収書等を確認し、後日減免後の額との差額を支給します。

相談・申請方法

減免を希望する場合は、状況をお聞きして申請方法をご案内しますので、下記の窓口へご相談ください。

開設時間:月~金(祝日・年末年始除く)9時~17時

名称 所在地 電話番号
中央保健福祉センター健康課 〒260-8511
中央区中央4-5-1
Qiball(きぼーる)13階
043-221-2583
花見川保健福祉センター健康課 〒262-8510
花見川区瑞穂1-1
043-275-6297
稲毛保健福祉センター健康課 〒263-8550
稲毛区穴川4-12-4
043-284-6495
若葉保健福祉センター健康課 〒264-8550
若葉区貝塚2-19-1
043-233-8715
緑保健福祉センター健康課 〒266-8550
緑区鎌取町226-1
043-292-5066
美浜保健福祉センター健康課 〒261-8581
美浜区真砂5-15-2

043-270-2287

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9991

seishinhoken.HWS@city.chiba.lg.jp

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