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更新日:2017年8月31日

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産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

廃棄物処理法施行令の改正により、産業廃棄物収集運搬業許可が合理化されることになりました。

平成23年4月1日から、千葉県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は、千葉県許可の事業範囲内で、県内全域において業を行うことが可能になります。

ただし、以下の場合については、例外となりますのでご注意下さい!!

  1. 政令市、中核市の区域内で積替え保管を行う場合
  2. 千葉県の許可がない場合、又は許可があるが、政令市、中核市の許可範囲の方が広い場合


詳しくは以下の添付ファイル↓をご覧ください。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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