緊急情報
更新日:2025年3月31日
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ここ数年、廃棄物の発生量は高水準で推移しています。国全体では、一般廃棄物は約5千万トン、産業廃棄物は約4億トンとなっています。
廃棄物量の増大は、焼却によるダイオキシン類等の発生への懸念、埋立場のひっ迫などの深刻な問題を招いています。これら廃棄物問題の多くは、従来からの大量生産・大量消費・大量廃棄型社会に起因しており、問題解決のため、この従来型社会を「循環型社会」に転換していかなければなりません。
循環型社会とは、“資源をできるだけ大切に、かつ循環的に使い、廃棄物として捨てるものをできる限り少なく、環境に負担をかけない社会”です。
事業者の責任は大変に重く、今後、“循環型社会実現に資する”という理念を組み込んで事業活動を行うことが強く望まれます。
循環型社会の形成推進は、事業者・消費者・国・行政と、それぞれが様々な義務を負い、各主体が連携しての取り組みとなります。
事業者の果たすべき役割は重要なものとなることから、循環型社会関係法令には、様々な“事業者責務”が規定されており、その骨子は「事業系廃棄物の発生抑制・再使用・再利用(リサイクル)・適正処理」の推進となります。
市では、千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例(以下、「条例」といいます)で、事業者の責務として、以下の3つを大きな骨子としています。
廃棄物対策は、従来まで、リサイクルと適正処理が中心でしたが、より川上に遡った対策の必要性が叫ばれ、そこで、循環型社会形成推進基本法にその優先順位が法定化されました。
まず廃棄物を発生させないように努め(発生抑制)、次にまだ使えるものは修理等をして使用するなど再使用するよう努め(再使用)、次に不用になったもので資源として再利用できるものは資源化に努め(再生利用)、最後に廃棄せざるを得ないものだけを適正に処理してください。
条例では、事業系廃棄物の適正処理と減量・再資源化の推進のため、事業用建築物の延べ床面積が一定以上の所有者及び建設者を対象に義務規定を設けています。
平成31年4月1日より、一定量以上の一般廃棄物を排出した事業所の事業者(経営者)を対象に、事業系廃棄物減量計画書の作成・提出等の義務規定が適用されることとなりました。
本冊子は、事業用大規模建築物所有者等の義務、適正処理の方法、各制度の概要についてわかりやすく説明しましたので、事業者、事業用大規模建築物を所有する皆様及び事業系一般廃棄物多量排出事業者の皆様には、本冊子を活用されてごみの減量とリサイクルの取り組みを進め、環境に配慮した事業活動を行なうようお願いいたします。
日本では年間約2,400万t(令和3年度推計値)の食品残渣が発生しています。
これら食品残渣をリサイクルすることで「ごみの減量」「資源の有効活用」につながります。
また、日々の小さな心がけで食品残渣そのものを減量することも大切です。
食品リサイクル推進のため、食品リサイクルリーフレット(目指そう「食品ごみ」ゼロ!)を作成し、市内事業者に配布しています。
千葉市では、事業系食品廃棄物の減量・再資源化促進を図るため、市内の事業所に事業用生ごみ処理機を設置する事業者に対し、処理機の購入・設置に係る経費の一部を補助します。
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環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5248
ファックス:043-245-5477
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