更新日:2015年10月15日

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分別排出指導に関するQ&A

Q1.ごみの分別・排出ルールはどのように確認すれば良いですか。

A1.「千葉市家庭ごみの減量と出し方ガイドブック」でご確認ください。
市ホームページからもご覧いただけます。
千葉市家庭ごみの減量と出し方ガイドブック(ホームページ版)

Q2.古紙やペットボトルなどが少し可燃ごみに混ざっていただけでも指導の対象になるのですか。

A2.可燃ごみに資源化可能な資源物が容積で3割以上混入している場合や、処理施設に悪影響を及ぼすものが混入している場合が指導対象となります。

Q3.なぜ罰則があるのですか。

A3.過料を徴収することが目的ではありませんが、不適正排出ごみの取り残し強化や監視指導を実施しても改善が見られないところがあり、繰り返し指導等を行ったにもかかわらず改善されない場合も想定されることから、罰則を設けました。

Q4.罰則の過料とはどのようなものですか。

A4.過料は「かりょう」と読みますが、いわゆる「あやまちりょう」のことで、行政上の義務違反などに科される金銭罰であり、刑罰ではありません。

Q5.違反したら、すぐに罰則が適用されるのですか。

A5.罰則の適用が目的ではありませんので、段階的に指導を行います。繰り返し指導を行っても、改善されない場合に適用されます(累計4回目の違反で適用)。なお、勧告・命令・罰則の適用は平成23年4月1日から適用になります。

Q6.ごみステーションに出されたごみは誰が調査するのですか。

A6.開封調査の対象はルール違反のごみであり、市職員が調査を行います。

Q7.ごみの開封調査で、個人情報は保護されますか。

A7.開封調査の対象はルール違反のごみであり、必要な範囲でごみの排出者を特定し、指導していくものです。個人情報の保護には特に留意して開封調査等を行います。

Q8.取り残しごみのある、すべてのごみステーションで開封調査をするのですか。

A8.限られた人員で調査を行うため、まず、排出状況の悪い120ステーションから調査・指導を行い、段階的に調査対象を拡大していきます。優先して調査・指導をご希望される場合は、収集業務課または環境事業所へご相談ください。なお、不適正排出ごみの取り残しはすべてのごみステーションでこれまでどおり実施してきます。

Q9.事業所ごみなどがごみステーションに捨てられた場合はどうなるのですか。

A9.事業所ごみをごみステーションへ投棄した場合や、ごみステーションを設置した町内自治会等の了解を得ないで区域内の方がごみステーションにごみを投棄した場合などは、不法投棄となり、廃棄物処理法により罰せられることがあります。

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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