ルールが守られていないごみの取り残し
市では、ごみの減量・再資源化を推進するため、ごみ出しルールが守られていないごみの取り残しを行っています。
市民の皆様、一人ひとりの取り組みによって、焼却ごみは年々着実に減り、目標としていた「焼却ごみ1/3削減」を平成26年度に達成することができました。
しかし、いまだにルールが守られずに出されるごみがあることから、さらなるごみ減量・再資源化を図るため、ごみの分別・排出ルールの遵守をお願いいたします。
ごみの分別・排出ルール
- きちんと分別して出す
- 地域で決められたごみステーションに出す
- 収集日の早朝から朝8時までに出す
- 決められた容器で出す
取り残しの対象となるもの
- 収集日を間違えて出されたごみ
例)可燃ごみの収集日に可燃ごみ以外が出されている場合
- 指定袋に入れずに出されたごみ
例)レジ袋や段ボールなど、指定袋以外で出された場合
※生ごみが多く、カラス等による散乱の可能性が高いものは、やむを得ず収集することがあります。
- 分別されずに出されたごみ
例)可燃ごみと資源物が混在したまま出された場合
- その他(ごみステーションに出せないもの)
(粗大ごみ、排出禁止物、家電リサイクル法対象機器など)
⇒粗大ごみの出し方
⇒排出禁止物の処理について
⇒家電リサイクル法対象機器の処理について
- 事業所から出されたごみ
事業所、商店、飲食店などから出るごみは、家庭ごみステーションには出せません。
⇒事業所ごみの処理について
↑ごみ出しルールが守られていないものには、【警告シール】を貼り、取り残しをします。理由を確認して適正な排出をお願いします。(デザインが異なる場合があります。)
分別・排出ルール違反の例
ごみが取り残されていたら・・・
- ご自分が出されたごみが取り残されていた場合は、一旦、ごみを持ち帰ってください。
- 違反内容を確認し、ごみ出しルールを守ったうえで、あらためて出してください。
- 改善が見られなかったごみについては、職員がごみを開封調査し、排出者が特定された場合は、訪問・指導を行うことがあります。
なお、交通に支障がある場合や、防災上・衛生上やむを得ない場合などは、取り残しをせずに収集を行うことがあります。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。