更新日:2026年4月7日

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浄化槽の維持管理

浄化槽は微生物の力を利用して汚水を浄化するため、微生物が働きやすいように維持管理をすることが必要です。このため、保守点検や清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽法により浄化槽管理者(設置者)に義務づけられています。

浄化槽管理者に義務づけられている3つの義務を一括で契約する「一括契約制度」もありますので、ご利用ください。

1.法定検査を受けましょう

(1)設置後の検査(7条検査)(浄化槽法第7条)※使用開始後3か月から5か月の間に受検

使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、県の指定した検査機関(一般財団法人千葉県環境財団)の検査を受ける必要があります。

この検査は、浄化槽の設置工事が適正に行われ、本来の機能を発揮しているかを検査するものです。

(2)定期検査(11条検査)(浄化槽法第11条)※毎年1回受検

7条検査の翌年から毎年1回、県の指定した検査機関(一般財団法人千葉県環境財団)の検査を受ける必要があります。

この検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ、正常に機能を発揮しているかを検査するものです。
なお、一定の条件を満たす10人槽以下の合併処理浄化槽は、水質(BOD)を検査する効率化検査により判定をすることができます。

※単独処理浄化槽、合併処理浄化槽で手数料は同額です。

法定検査料金

設置後の検査

(7条検査)

定期検査
(11条検査)
10人槽以下 11,000円 6,000円
11人槽~20人槽 14,500円 10,500円
21人槽~50人槽 15,500円 11,500円
51人槽~100人槽 18,500円 14,500円
101人槽~300人槽 20,500円 16,500円
301人槽~500人槽 22,500円 18,500円
501人槽以上 26,500円 22,500円

 

問い合わせ先

〒260-0024千葉市中央区中央港1-11-1

一般財団法人千葉県環境財団(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)電話番号:043-246-2079

2.保守点検を定期的に行いましょう

  1. 保守点検が適切に実施されないと、水を浄化する微生物が死滅したり、未消毒のまま水が放流されるなど、周辺の水環境を悪化させてしまう可能性があります。浄化槽を常に良好な状態に保っておくために定期的な保守点検が必要です。(浄化槽法第10条)
  2. 保守点検には専門的な技術(国家資格)が必要ですので、市に登録している保守点検業者に依頼してください。
    浄化槽保守点検業者(PDF:294KB)については一般社団法人千葉県環境保全センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(電話番号:043-245-4222)へお問い合わせください。
  3. 保守点検記録は3年間保存してください。
  4. 保守点検業者には、保守点検記録を交付する際、その内容を説明することが義務づけられています。
  5. 保守点検の回数は、法令(環境省関係浄化槽法施行規則第6条)により次のように定められています。

合併処理浄化槽

処理方式 浄化槽の種類 点検期間/1回
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式または脱窒ろ床接触ばっ気方式 1処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月
2処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3か月
活性汚泥方式   1週間
回転板接触方式、接触ばっ気方式または散水ろ床方式 1砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 1週間
2スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く) 2週間
31及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3か月

単独処理浄化槽(みなし浄化槽)

処理方式 浄化槽の種類 点検期間/1回
全ばっ気方式 1処理対象人員が20人以下の浄化槽 3か月
2処理対象人員が21以上300人以下の浄化槽 2か月
3処理対象人員が301人以上の浄化槽 1か月
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式または単純ばっ気方式 1処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月
2処理対象人員が21以上300人以下の浄化槽 3か月
3処理対象人員が301人以上の浄化槽 2か月
散水ろ床方式、平面酸化床方式または地下砂ろ過方式   6か月

3.浄化槽の清掃を年1回以上行いましょう

  1. 浄化槽内部では汚泥などが徐々に溜まり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因になります。このため、保守点検業者の指示に従い、千葉市長の許可を受けた清掃業者に依頼して適切に清掃をしてください。
  2. 清掃回数は年1回以上です(浄化槽法第10条第1項。なお、6か月に1回の清掃が必要な型もあります。)。
  3. 清掃記録は3年間保存してください。
事業者 所在地 電話番号
丸徳環境株式会社 千葉市稲毛区宮野木町441-12

043-250-2847

光クリーンサービス株式会社 千葉市花見川区三角町610-1 043-259-2741
有限会社長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町2148-4 043-250-7729
大金興業株式会社 千葉市緑区誉田町3-78 043-291-0161
有限会社中央商事 千葉市中央区生実町887-1 043-261-4121
共立興業株式会社 千葉市若葉区若松町545-13 043-423-9191
株式会社センエー 千葉市稲毛区黒砂2-12-11 043-241-3156
有限会社筑波商事 千葉市稲毛区園生町1032-16 043-214-2100

4『一括契約』をご利用ください

上記の「法定検査」「保守点検」「清掃」を、ひとまとめにして契約できる浄化槽の『一括契約制度』があります。それぞれの業者等と個別に契約するわずらわしさが解消されるとともに、浄化槽の適切な管理が確保されるため、安心して使い続けることができます。

千葉市内の浄化槽の『一括契約』は、千葉市に登録した浄化槽保守点検業者または千葉市が許可した浄化槽清掃業者にお申し込みください。

なお、業者によっては『一括契約』を取り扱わなかったり、特定の浄化槽を対象とする場合があります。詳細は各業者に直接お問い合わせください。

一括契約制度のご案内(チラシ)(PDF:265KB)

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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