緊急情報
更新日:2026年4月2日
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浄化槽を管理する際の必要な事項について紹介しています。
また、浄化槽を使用する際の注意事項などをまとめた手引きもあわせてご覧ください。
浄化槽管理者(設置者)には、浄化槽法により、浄化槽の保守点検や清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが義務づけられています。詳細は次のページをご覧ください。
【浄化槽の維持管理】
浄化槽を設置するときや使用を開始したりするときには、所定の届出等が必要です。詳細は次のページをご覧ください。
ご自宅の単独処理浄化槽(トイレのし尿だけを処理する浄化槽)または汲み取り便槽を合併処理浄化槽(し尿と併せて台所や風呂などの雑排水も処理する浄化槽)に入れ換える方に、補助金を交付する制度です。詳細は次のページをご覧ください。
「千葉市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」の規定により、千葉市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする者は千葉市長の登録を受ける必要があります。詳細は次のページをご覧ください。
【浄化槽保守点検業者の登録手続き】
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法定検査のお問い合わせ 一般財団法人千葉県環境財団(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)電話043-246-2078 |
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保守点検業者及び清掃業者のお問い合わせ 一般社団法人千葉県環境保全センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)電話043-245-4222 |
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工事のお問い合わせ 一般社団法人千葉県浄化槽協会(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)電話043-246-2355 |
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| 千葉県(環境生活部水質保全課のページへ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) | |
| 環境省(浄化槽のページへ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) | |
ご家庭や事業所の汲み取り便所、工事現場やイベント会場に設置した仮設トイレのし尿の汲み取りは、市の許可業者が行います。詳細は次のページをご覧ください。
【し尿の収集】
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5251
ファックス:043-245-5477
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