緊急情報
更新日:2023年2月1日
ここから本文です。
浄化槽の設置や使用には、以下の届出等が必要です。忘れずに手続きをしてください。
確認申請時 | 根拠法令等 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
建築基準法による建築確認を要する家屋の新築・増改築等に伴い
確認申請書に浄化槽調書を添付してください。 |
建築基準法第6条第1項または第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む) | 建築情報相談課または指定確認検査機関 | 届出様式等は建築情報相談課にお問い合わせください。電話番号245-5842 |
提出部数:建築情報相談課にお問い合わせください。電話番号245-5842 |
※事前に放流先の確認を浄化槽には放流先(U字溝、水路等)が必要です。浄化槽を設置する際は、上記の手続きに先立ち、放流先の施設の管理者等に放流先としての支障がないか、確認を依頼してください。 |
届出が必要な場合 | 根拠法令等 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
建築基準法による建築確認を伴わないで
|
浄化槽法第5条第1項 | 収集業務課 |
どちらの場合も、添付書類については千葉市浄化槽取扱指導要綱をご参照ください。 |
提出期限:工事着手予定日の21日前(型式認定済みの浄化槽を設置する場合は、工事着手予定日の10日前)までに届出を行う必要があります。 | |||
提出部数:正本3部(正本は返却しません。控が必要な方は副本をご用意ください。) |
◎事前に放流先の確認を浄化槽には放流先(U字溝、水路等)が必要です。浄化槽を設置する際は、上記の手続きに先立ち、放流先の施設の管理者等に放流先としての支障がないか、確認を依頼してください。 |
報告が必要な場合 | 根拠法令等 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
浄化槽の使用を開始したとき | 浄化槽法第10条の2第1項 | 収集業務課 | 浄化槽使用開始報告書 ⇒(ワード:39KB) |
提出期限:浄化槽使用開始の日から30日以内 | |||
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。) |
報告が必要な場合 | 根拠法令等 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
政令で定める規模の浄化槽(処理対象人員が501人以上の浄化槽)の浄化槽管理者が、技術管理者を変更したとき | 浄化槽法第10条の2第2項 | 収集業務課 | 技術管理者の変更報告書 ⇒(ワード:37KB) |
提出期限:技術管理者を変更した日から30日以内 | |||
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。) |
報告が必要な場合 | 根拠法令等 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
浄化槽管理者に変更があったとき | 浄化槽法第10条の2第3項 | 収集業務課 | 浄化槽管理者の変更報告書 ⇒(ワード:35KB) |
提出期限:浄化槽管理者に変更があった日から30日以内 | |||
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。) |
報告が必要な場合 | 根拠法令等 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
51人以上の合併処理浄化槽および501人以上の単独処理浄化槽の浄化槽管理者の方は、当該浄化槽の維持管理の状況を随時記録し、毎年1月から3月までの分を4月10日までに、4月から6月までの分を7月10日までに、7月から9月までの分を10月10日までに、10月から12月までの分を翌年の1月10日までに、浄化槽維持管理報告書により報告してください。 | 千葉市浄化槽法施行細則第6条 | 収集業務課 | 浄化槽維持管理報告書 ⇒(ワード:48KB) |
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。) |
届出が必要な場合 | 根拠法令等 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
浄化槽の使用を廃止したとき | 浄化槽法第11条の3 | 収集業務課 | 浄化槽使用廃止届 ⇒(ワード:36KB) |
提出期限:浄化槽の使用を廃止した日から30日以内 | |||
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。) |
届出が必要な場合 | 根拠法令等 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
浄化槽の使用を休止したとき | 浄化槽法第11条の2第1項 | 収集業務課 | 浄化槽休止届出書 ⇒(ワード:39KB) |
提出期限:浄化槽の使用を休止した日から30日以内 | |||
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。) | |||
この様式以外に必要になるもの:浄化槽の清掃の記録(正本1部) |
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟7階
電話:043-245-5251
ファックス:043-245-5477
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください