緊急情報
更新日:2023年12月11日
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千葉市環境影響評価条例第6条の規定により、事業者は、対象事業の実施前に、千葉市環境基本計画により事前配慮を行うこととなっています。
事前配慮は、条例第7条に基づく千葉市環境影響評価等技術指針(技術指針)の規定により、基本計画中の事業別環境配慮指針及び行政区別環境配慮指針(環境配慮指針)を参照して方法等を決定し、実施することとされています。
一方、令和4年3月に新たな基本計画(計画期間:令和4~12年度)(新基本計画)が策定されたことに伴い、従前の基本計画(旧基本計画)に定められていた環境配慮指針は、実質的な利用目的が環境影響評価手続における事前配慮実施時の参照のみとなっていたことに鑑み、新基本計画ではなく環境影響評価に係る諸規定にその内容を位置付けることと整理され、新基本計画からは削除されました。
このことから、技術指針における事前配慮に係る諸規定に環境配慮指針の内容を組み入れることで事前配慮の円滑な運用を図るため、技術指針を改定しました。
令和5年12月7日
千葉市環境影響評価等技術指針の改定について(PDF:561KB)
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環境局環境保全部環境保全課
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