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更新日:2023年12月11日

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千葉市環境影響評価等技術指針の改定について

1.改定の趣旨

千葉市環境影響評価条例第6条の規定により、事業者は、対象事業の実施前に、千葉市環境基本計画により事前配慮を行うこととなっています。
事前配慮は、条例第7条に基づく千葉市環境影響評価等技術指針(技術指針)の規定により、基本計画中の事業別環境配慮指針及び行政区別環境配慮指針(環境配慮指針)を参照して方法等を決定し、実施することとされています。
一方、令和4年3月に新たな基本計画(計画期間:令和4~12年度)(新基本計画)が策定されたことに伴い、従前の基本計画(旧基本計画)に定められていた環境配慮指針は、実質的な利用目的が環境影響評価手続における事前配慮実施時の参照のみとなっていたことに鑑み、新基本計画ではなく環境影響評価に係る諸規定にその内容を位置付けることと整理され、新基本計画からは削除されました。
このことから、技術指針における事前配慮に係る諸規定に環境配慮指針の内容を組み入れることで事前配慮の円滑な運用を図るため、技術指針を改定しました。

2.改定の内容

  1. 対象事業別の環境配慮事項の新設等(旧基本計画の「事業別環境配慮指針」関連)
    対象事業別の環境配慮事項(旧基本計画の「事業別環境配慮指針」の内容に相当)を新たに定めるとともに、事前配慮の対象項目及び実施方法の決定に当たっての参照先を、旧基本計画の事業別環境配慮指針から当該環境配慮事項に改めました。
  2. 事前配慮の実施方法の変更(旧基本計画の「行政区別環境配慮指針」関連)
    事前配慮の実施方法の決定に当たり、旧基本計画の「行政区別環境配慮指針」を参照することに代えて、事業者自らが、基本計画の内容を踏まえて対象事業実施区域やその周辺における地域の課題を考え、配慮の方向を示すこととしました。

3.施行日

令和5年12月7日

4.概要資料

千葉市環境影響評価等技術指針の改定について(PDF:561KB)

5.改正技術指針

千葉市環境影響評価等技術指針(PDF:1,175KB)

 

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