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更新日:2019年7月9日
環境影響評価(環境アセスメント)制度とは、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行うとき、事業者自らが事業の実施に先立って周辺の環境の状況を調査し、事業を実施した場合に環境にどのような影響を与えるか予測と評価を行い、その結果について市民の皆さんや専門家(千葉市環境影響評価審査会)の意見を聴くことで、より良い事業計画を作り上げるための制度です。
環境影響評価法に基づいて国が行う環境アセスメント(法アセス※)は、飛行場やダムの建設など、規模が大きな事業を対象としており、千葉市環境影響評価条例に基づく環境アセスメントは、千葉市の地域特性に合わせて、法アセスで対象としていない事業や、法アセスよりも小規模な事業について行うこととしています。
※法アセスや環境アセスメント制度の詳細については、環境省のページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を参考にしてください。
環境影響評価法や他自治体の環境影響評価条例と同様の手続きについて定めているほか、以下のような、法にはない特徴があります。
法の13事業種の対象規模未満の事業を、条例の対象としているほか、下水道終末処理場など、法で対象としていない事業を含め、一定規模以上の18事業種が、条例の環境影響評価手続きの対象としています。
事業者は、条例対象事業の実施前において、市の政策との整合を図るため、市の環境基本計画の環境配慮事項に基づき事前配慮を行い、その配慮事項等をまとめた事業計画概要書を提出しなければなりません。また、法対象事業に対しても市長は事前配慮を要請することとしています。
方法書説明会の開催や、方法書要約書の作成だけでなく、見解書の公表や公聴会の開催など、市民が環境アセスメント図書の内容についての理解を深めるための機会の充実を図る手続きが定められています。
法・条例対象事業のいずれにおいても、工事期間中だけではなく供用開始後の予測、評価の結果を検証し、環境保全措置を検討、実施するための手続きが定められています。
事業の場所や規模等の検討段階などの事業計画の早期の段階から、環境への影響の検討を行い、より効果的な環境への配慮ができるよう、市の事業を対象にした計画段階環境配慮手続きを定めています。
千葉市環境影響評価条例に定める手続きの流れについては、手続きの流れ図(PDF:140KB)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
方法書 | 環境アセスメントにおいて、どのような項目について、どのような方法で調査・予測・評価をしていくのかという計画を示したもので、いわば、環境アセスメントの設計書に当たります。 |
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準備書 | 調査・予測・評価・環境保全対策の検討を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめたものです。 |
評価書 | 準備書に対する市民や市長からの意見の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を見直したものです。 |
千葉市環境影響評価条例が適用される事業については、対象事業一覧表(PDF:145KB)をご覧ください。
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環境局環境保全部環境保全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所4階
電話:043-245-5141
ファックス:043-245-5553
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