緊急情報
更新日:2023年7月7日
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平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、化学物質排出移動量届出制度(いわゆる「PRTR」)が導入されました。
PRTRは、化学物質を取り扱う事業者が、どれだけの化学物質を環境へ排出しているかについて自ら把握して国に届け出ること等により、自主的な管理を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することを目的としています。
PRTRでは、人の健康や生態系に有害なおそれのある「第一種指定化学物質(462物質)」が届出対象となっており、そのうち、発がん性等が認められるものを「特定第一種指定化学物質(23物質)」として指定しています。対象物質の詳細は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下、「NITE」と記載します。)のPRTR対象物質(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年3月31日に公布され、令和5年4月1日から廃棄物焼却処理施設については水銀及びその化合物が届出対象になりました。
特別要件施設からの水銀及びその化合物の大気への排出量算出方法について(PDF:272KB)
今回の施行規則改正に伴う水銀及びその他の化合物の届出に関して、NITEのPRTR制度FAQにて事例形式で紹介されていますので、併せてご確認ください。
PRTR制度FAQ-PRTR届出に関するもの(外部サイトへリンク)(NITE)
対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者は、以下のアからウの3つの要件をすべて満たす事業者です。
金属鉱業 | 燃料小売業 |
原油・天然ガス鉱業 | 洗濯業 |
製造業 | 写真業 |
電気業 | 自動車整備業 |
ガス業 | 機械修理業 |
熱供給業 | 商品検査業 |
下水道業 | 計量証明業 |
鉄道業 | 一般廃棄物処理業 |
倉庫業 | 産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業 |
石油卸売業 | 医療業 |
鉄スクラップ卸売業 | 高等教育機関 |
自動車卸売業 | 自然科学研究所 |
<注意>従業員数による届出対象かどうかの判断は、事業者全体を対象としており、個々の事業所の人数には関係ありません。常用雇用者数が21人以上で、個々の事業所がその他の届出要件を満たしていれば、事業所単位で届出が必要となります。
届出方法には以下のアからウの3種類があります。
届出書をインターネット上で作成し、届出を行う方法です。
千葉市では「電子による届出」を推奨しております!
初めて電子による届出を行う際には、事前に「電子情報処理組織使用届出書(PDF:117KB)」を千葉市に御提出ください。書面による手続きは最初の一回のみで、その後はシステムを通じてお手続きが可能です。
~電子届出によるメリット~
~電子届出を行うために~
電子届出の詳細等はNITEの電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出書を書面により作成し、届出を行う方法です。届出書の様式は先端技術・PRTR・公害防止管理者届出様式ダウンロードをご覧ください。
また、届出書の作成については、NITEのPRTR届出作成支援システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、PRTR届出作成支援プログラムについては、提供を終了しております。
PRTR届出作成支援システムにより届出ファイルを作成し、作成した届出ファイルを磁気ディスク(CD-R等)に保存して磁気ディスク提出票とともにご提出ください。
毎年4月1日から6月30日(必着)
※ただし、6月30日が土日の場合は、次の月曜日までとなります。
なお、届出は前年度に把握された「排出量」、「移動量」が対象となります。
これまで提出されたPRTR届出書の中に多くみられた記載ミス等を紹介いたします。ご担当者様が変更になった場合などは、作成時における注意点等が引き継がれるようお願いします。
届出書の様式のまま「主務大臣(都道府県知事)殿」となっている届出書が多数あります。
主務大臣が経済産業大臣の場合、「経済産業大臣(千葉市長)殿」と記載をお願いします。
業種及び届出先は業種コード・届出先一覧(外部サイトへリンク)でご確認ください。
届出者の住所、氏名、事業者の名称、事業所の名称及び事業所所在地のふりがなの記入をお願いします。
事業所(工場、事業場、営業所等)の名称を御記入ください。事業者の名称は省略してください。
例:「○×株式会社千葉工場」の場合→事業者の名称は「○×株式会社」、事業所の名称は「千葉工場」となります。
前回の届出時における名称から変更した場合のみ記入をお願いします。変更がない場合は記入しないでください。
届出の必要性がある化学物質が複数ある場合、別紙も複数になるため、別紙番号の記入をお願いします。
排出量及び移動量は有効数字2桁でご記入ください。ただし、ダイオキシン類以外の第一種指定化学物質の排出量又は移動量が1kg未満の場合、小数点第2位以下を四捨五入して得られた数値をご記入ください。また、ダイオキシン類については、算出した結果が有効数字2桁で記入されているかご確認ください。
<四捨五入の例(ダイオキシン類以外)>
0.0499kg→0.0kg
0.0500kg→0.1kg
0.123kg→0.1kg
9.94kg→9.9kg
9.98kg→10kg
10.5kg→11kg
123.4kg→120kg
<四捨五入の例(ダイオキシン類)>
0.123mg-TEQ→0.12mg-TEQ
0.0499mg-TEQ→0.050mg-TEQ
0.0000243mg-TEQ→0.000024mg-TEQ
排出量・移動量が0kg/年の場合は、空欄ではなく、「0.0」と御記入ください。
当該事業所の外への移動に数値を記入した場合は、必ず廃棄物の処理方法や廃棄物の種類を選択してください。
本市では、千葉市内に所在する事業所からの届出書のみを受付けております。千葉市外の事業者から届出書が送付されても、受付はできませんのでご注意下さい。
例年、締切を過ぎてからの届出が散見されます。郵送の場合、締切は消印ではなく必着となりますので御注意ください。また、市役所の開庁時間は8時30分~17時30分となります。
平成15年度分の排出量等の届出(平成16年4月からの届出)から、第一種指定化学物質の年間取扱量が5トン以上から1トン以上に変わりました。また、平成22年度分の排出量等の届出(平成23年4月からの届出)から、把握の対象となる第一種指定化学物質が354物質から462物質に変更されました。
市内の化学物質の排出量・移動量の集計結果をご覧いただけます。
化学物質の排出量算出方法については、NITEのPRTR制度、排出量算出方法(外部サイトへリンク)をご覧ください。
化学物質の排出量算出システムについては、環境省のPRTR排出量等算出システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
PRTR制度等の集計結果や事業者が届け出た個別事業所ごとのPRTRデータについては、NITEのPRTR制度(データの参照と活用)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出方法の詳細はNITEのPRTR届出の手引き(外部サイトへリンク)を御覧ください。
また、届出に関してよくある質問等はNITEの届出に関するQ&A(外部サイトへリンク)に掲載してありますので、届出の際の参考にしてください。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境保全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
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ファックス:043-245-5557
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