緊急情報
更新日:2023年7月7日
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公害紛争処理制度では次の4つの制度を設けています。
※詳細は公害等調整員会のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
種類 | 概要 | |
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あっせん | あっせん委員が紛争の当事者間に入り、交渉が円滑に行われるよう仲介することにより、当事者間における紛争の自主的解決を援助、促進する手続です。 | |
調停 | 調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る手続。あっせんと類似しているが、調停委員会が積極的に当事者間に介入し、手続をリードする点が異なります。 | |
仲裁 | 紛争の当事者双方が裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁機関である仲裁委員会にゆだね、その判断に従うことを約束(仲裁契約)することにより紛争解決を図る手続です。 | |
裁定 | 当事者間の紛争について裁定委員会が法律判断を行うことにより、紛争解決を図る手続。裁定には、原因裁定と責任裁定の2種類があります。 | |
原因裁定 | 申請人が主張する加害行為と被害発生との間の因果関係について裁定委員会が法律判断を行う手続です。 | |
責任裁定 | 損害賠償問題に関する紛争について、裁定委員会が損害賠償責任の有無及び賠償額の法律判断を行うことにより、紛争解決を図る手続です。 |
※詳細は公害等調整員会のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
公害紛争処理制度の対象となる紛争は、民事上の紛争とされ、具体的には、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭による被害に係るものです。
国の公害等調整委員会及び都道府県の都道府県公害審査会等が、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっています。
都道府県公害審査会等 | あっせん、調停、仲裁 公害等調整委員会が扱う紛争以外の事件 |
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公害等調整委員会 |
あっせん、調停、仲裁
裁定
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